• No : 1524
  • 公開日時 : 2026/02/17 12:59
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子が就職し、被扶養者の取消をしましたがすぐに会社を辞めてしまいました。再認定はできますか。

回答

退職後の収入が要件範囲内であり、組合員が子の主たる生計維持者であることが確認できれば、再認定できます。