• No : 1522
  • 公開日時 : 2026/06/04 16:58
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妻が私の被扶養者です。今は無職ですが、今後働く場合、被扶養者の収入要件内で働く予定です。年間130万円(150万円又は180万円)未満に抑えれば、認定取消しなくてもいいですか。

回答

・妻が組合員と同居している場合
 →組合員の収入の1/2未満かも確認いただく必要があります。
・妻が組合員と別居している場合
 →組合員から妻へ毎月1回以上、金融機関を経由し、送金元と送金先が組合員と妻であることが分かるかたちで妻の収入よりも多い額を送金していただく必要があります。