• No : 1513
  • 公開日時 : 2026/02/17 14:13
  • 更新日時 : 2026/03/26 21:00
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他の社会保険に加入している配偶者よりも自分(組合員)の方が収入が高ければ、子は私の被扶養者として申告できますか?

回答

組合員の収入の方が高いのであれば、組合員の被扶養者として申告いただいて構いません。
ただし、審査の結果、配偶者の方が収入が高いと判断された場合は、配偶者の被扶養者としていただく必要がございますので、ご承知おきください。