• No : 1512
  • 公開日時 : 2026/02/17 14:14
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子の出生による認定申告をします。子の父母は共に日本郵政共済組合の組合員です。子はどちらの被扶養者として申告すべきですか。

回答

子の父母が日本郵政共済組合員同士であっても、収入が高い方の被扶養者とすることに変わりありません。
向こう1年の収入見込みが高い方が被扶養者の認定申告をしてください。