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パートタイマーとして就業開始したが、試用期間があります。取消日はいつになりますか。
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No : 1464
公開日時 : 2026/06/04 16:37
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パートタイマーとして就業開始したが、試用期間があります。取消日はいつになりますか。
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被扶養者の認定取消
回答
雇用条件が限度額(108,334円、125,000円又は150,000円/月)以上であれば、
試用期間であっても採用された日(就職日)で認定取消となります。