• No : 1461
  • 公開日時 : 2026/06/04 16:34
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「認定取消に必要な資料一覧」に「就職」とあるが、被扶養者はパート勤務のため該当しないと判断していいですか。

回答

パートやアルバイトでも、雇用条件が限度額(108,334円/125,000円/150,000円 )
以上である場合は採用日で取消となります。