• No : 1458
  • 公開日時 : 2026/06/04 16:30
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「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」の提出期限は事実発生日の翌日から5日以内となっているが、期限を過ぎた場合は、どうすればいいですか。

回答

認定取消の要件が生じた場合、事実発生日の翌日から5日以内に「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」及び確認資料を共済センターへ送付する必要がありますが、期限を過ぎた場合は、できるだけ速やかに送付してください。

資格確認書等(有効期限残有)をお持ちの方は、様式「資格確認書等返納票兼亡失届」(ダウンロード)と併せて返却をお願いします。

 

◆書類送付先◆
〒330-9793
埼玉県さいたま市中央区新都心3-1
日本郵政共済組合 共済センター
被扶養者担当 あて