• No : 1455
  • 公開日時 : 2026/06/04 16:28
  • 印刷

妻が雇用保険を受給し始めました「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」は30日以内に提出すればいいですか。

回答

雇用保険の受給金額が日額3,612円(60歳以上又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は5,000円、所得税法上の19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者等を除く。)である場合は日額4,167円)以上となった場合は認定取消が必要です。


「雇用保険受給資格者証」に雇用保険受給開始日が印字されたら速やかに「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」及び「雇用保険受給資格者証」全ページを共済センターへ送付してください。
なお、国民健康保険に加入するためには事実発生日から14日以内に手続きが必要です。
「雇用保険受給資格者証」への印字は受給開始から約28日後となりますので、国民健康保険への加入についてあらかじめ市区町村にご相談いただくことをおすすめします。

雇用保険の限度額(日額)の考え方
130万円÷360日≒3,611円
150万円÷360日≒4,167円
180万円÷360日=5,000円

 

◆書類送付先◆
〒330-9793
埼玉県さいたま市中央区新都心3-1
日本郵政共済組合 共済センター
被扶養者担当 あて