養子縁組していない場合は、認定理由は「(結婚による)配偶者の子の扶養替」となります。 また、続柄「配偶者の子」については、組合員との同居が必須要件となります。 続柄「配偶者の子」提出書類チェックリスト haiguusya_kodomo_doukyo.pdf その他、状況により別途、資料をもとめる場合があります。