■住民票上が「同居」で単身赴任している場合
①単身赴任手当の受給が確認できる「直近の給与明細書」のご提出ができる場合は、「同居」での申告となります。
②単身赴任手当の受給が確認できる「直近の給与明細書」のご提出ができない場合は、「別居」での申告となります。
なお、単身赴任手当がついたあとの送金は不要となります。
※ 同居が必須の認定対象者(義父母、配偶者の子等)は実際に同居している事が必要。
■住民票上が「別居」で単身赴任している場合
①単身赴任手当の受給が確認できる「直近の給与明細書」及び「住民票の住所が異なっている理由及び生計維持者が組合員であることを記載した申立書」、「認定対象者の住んでいる住所の水道光熱費や住宅ローンを組合員が支払っていることがわかる資料」のご提出ができる場合は、「同居」での申告となります。
併せて、組合員との続柄を確認するため「戸籍謄本」が必要となります。
②単身赴任手当の受給が確認できる「直近の給与明細書」の提出ができない場合や、生計維持の確認資料のご提出ができない場合は「別居」での申告となります。
なお、生計維持を確認できる資料がある場合や、単身赴任手当がついた場合送金は不要となります。
組合員の都合により、被扶養者としたい家族と住所が異なる場合は「別居」となりますので、生活を援助していることがわかる送金の資料を提出してください。