別居の場合、組合員が被扶養者の収入より多い額(無収入の場合も仕送りが必要)の送金を行っているかどうかで、生計維持関係があるかどうかを判定しています。 手渡ししているという申出のみでは、客観的な証明とみなされないため、実際に送金を行っている事実が分かるものを提出いただく必要があります。