① 被扶養者資格の状況は、組合員の個人情報にあたるため、配偶者もしくは被扶養者本人からの照会であってもお答えできません。 ② 組合員本人以外の方からの認定取消手続は受付できません。 <例外> 被扶養者が組合員から暴力(DV)を受けている場合等で、同伴児のみが被扶養者の場合は、親権者の立場として同伴児を被扶養者から外す申し出が可能です。