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  • 公開日時 : 2026/06/04 16:18
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被扶養者の年金額改定通知書が送付され、月額に換算して「8万円/月」から「15万円/月」に収入が増加しました。年金収入だけで年間収入が180万円以上となるため、認定取消手続が必要と思いますが、認定取消日はいつになりますか。

回答

認定取消日は、年金証書、年金額改定通知書又は年金振込通知書の「発行日」になります。
※ 提出書類で総合的に判定するため、変動する場合があります。