1年間の給与収入額が、130万円(※)以上となった月の給与支払日が取消日となります。
ただし、給与収入が増加した理由が「一時的な収入変動」によるものと認められる場合は、事業主の証明書を提出いただくことにより、連続2年(2回)まで被扶養者として認定継続することが可能です。
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※ 60歳以上の者又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金保険の受給要件に該当する程度の障がい者である者は年額180万円
その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満(「所得税法上の19歳以上23歳未満」という)の者は年額150万円