日額3,612円以上の雇用保険を受給する場合、受給期間中は認定をすることができません。
また、受給金額が日額3,612円未満であっても、他に収入がある場合は日額換算し、日額3,612円以上となる場合は認定できません。
ただし、待機期間または給付制限中で収入がない場合は受給開始日までの期間に限り認定できます。
雇用保険の年額は「日額×360」として換算しますので、向こう一年の年間収入が130万円未満であっても、日額3,612円以上の方は認定できません。よって、待機期間または給付制限中に被扶養者として認定されても、日額3,612円以上の雇用保険を受給することとなった場合は、被扶養者の取消し手続をしなければなりません。
なお、雇用保険の受給終了後、被扶養者の要件を満たしていれば再度被扶養者として認定できます。
※ その年の12月31日現在で19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者等を除く。)である場合は(他の収入がある場合は合算して)日額4,167円未満、60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者である場合は、(他の収入がある場合は合算して)日額5,000円未満であることが要件です。