どちらを記入しても、年金を受給する上でのメリット・デメリット等はありませんが、個人番号を記入する場合は添付資料が必要です。 ※ 個人番号法第16条に基づく本人確認資料(個人番号が分かる書類と写真付き身分証明書等)の写しの添付が必要です。
<関連リンク> 長期給付事業:年金記録に関する手続:退職届 - 日本郵政共済組合