入社後に被扶養者として認定したい方がいる場合は、日本郵政共済組合に対して被扶養者の認定手続が必要です。 組合員本人が、会社を介さず、直接共済組合へ届け出てください。 なお、認定の申告書類等は事実発生日の翌日から5日以内に共済組合に提出してください。 提出期限を過ぎている場合は、できるだけ速やかに提出してください。 ※30日を超えて提出された場合、事実発生日まで遡っての認定はできません。 詳しくは下記リンクをご確認ください。 ・被扶養者の認定
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