日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1556
  • 公開日時 : 2026/02/06 15:50
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出生した子の被扶養者認定申告をしましたが、資格取得日が子の出生日ではありません。なぜですか。

回答

被扶養者等申告書は子の出生日の翌日から30日以内に提出していただくことで、出生日に遡って資格取得ができます。

それ以降に提出いただいた場合は、共済組合が受付けた日からの認定となり、認定日を出生日まで遡ることはできません。

詳細については、共済組合コールセンターまでご連絡ください。

<関連リンク>

共済組合のしくみ:共済組合の加入者:被扶養者の認定 - 日本郵政共済組合

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