日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1514
  • 公開日時 : 2026/02/17 14:11
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家族が退職したので、認定申告をしたいです。事実発生日から5日を過ぎてしまいましたが、まだ手元に揃っていない書類があります。書類が揃っていないと受け付けてもらえませんか。

回答

申告期限を過ぎてしまっている場合は、できるだけ速やかに届出をしてください。
ただし、事実発生日から30日以上経過してご提出いただくと、事実発生日からの認定ができなくなりますので、現在揃っている書類だけでも先にご提出ください。
追送いただく場合は、他に不足書類がある可能性があるため、「不足書類の提出依頼」の通知文書が届き次第文書の内容をご確認いただき、不足書類をご提出ください。

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