日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1471
  • 公開日時 : 2026/02/17 12:33
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配偶者の健康保険に扶養替をする予定です。扶養替をする日はまだ先ですが、配偶者の健康保険で手続をしたいので、先に資格喪失証明書をもらえますか。

回答

扶養替の事実発生日が未来日の場合、「資格喪失証明書」の発行は事実発生日以降となります。

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