日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1453
  • 公開日時 : 2026/02/17 14:25
  • 更新日時 : 2026/03/26 20:38
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国民健康保険加入中の家族を被扶養者にするときは「前健保の資格喪失証明書」が提出できませんが、どうすればよいですか?

回答

国民健康保険に加入であれば「前健保の資格喪失証明書」ではなく、国民健康保険に加入されていることがわかる「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」、マイナポータルの健康保険加入状況を印字したもののいずれかの写しを提出してください。

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