日本郵政共済組合 よくあるご質問
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 1448
  • 公開日時 : 2026/02/17 14:44
  • 更新日時 : 2026/02/19 14:06
  • 印刷

未成年の子を被扶養者にしたいです。未成年なのに、「所得証明書」を取得し提出しなければならないのですか。

回答

お子様が中学生までで無職無収入であれば、「所得証明書」のご提出は不要です。
高校生から22歳未満の学生で無職無収入であれば、「所得証明書」に代えて「在学証明書」でも可です。
※学生証は不可

お子様がアルバイトをしている等収入がある場合、または通信制・定時制・夜間学校に在学している場合は、「在学証明書」ではなく「所得証明書」の提出が必要です。

また、認定対象者が「子」でない(「孫」や「配偶者の子」等)の場合は、年齢に関わらず、「所得証明書」等の収入確認資料のご提出が必要です(認定理由が「出生」の場合を除く)。

アンケート:ご意見をお聞かせください