日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1443
  • 公開日時 : 2026/02/18 16:21
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結婚し、配偶者の子(養子縁組はしていない)を私の被扶養者としたい場合、添付資料としては何を提出すればいいですか。

回答

養子縁組していない場合は、認定理由が「(結婚による)配偶者の子の扶養替」となります。
配偶者の子は、組合員と同居していることが必須の要件です。

・【認定用】被扶養者等申告書(1/2)、(2/2)
・住民票
・扶養事実申立書[認定用]
・直近の所得証明書(組合員・配偶者・配偶者の子)
 ※場合によっては給与等証明書が必要
・前健保資格喪失証明書
 
その他、状況により別途、資料をもとめる場合があります。

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