日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1443
  • 公開日時 : 2026/02/18 16:21
  • 更新日時 : 2026/05/19 18:45
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結婚により配偶者の子(養子縁組をしていない)を被扶養者として認定する場合に必要な書類は?

回答

養子縁組していない場合は、認定理由は「(結婚による)配偶者の子の扶養替」となります。
また、続柄「配偶者の子」については、組合員との同居が必須要件となります。

続柄「配偶者の子」提出書類チェックリスト
haiguusya_kodomo_doukyo.pdf
 
その他、状況により別途、資料をもとめる場合があります。

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