養子縁組していない場合は、認定理由が「(結婚による)配偶者の子の扶養替」となります。 配偶者の子は、組合員と同居していることが必須の要件です。 ・【認定用】被扶養者等申告書(1/2)、(2/2) ・住民票 ・扶養事実申立書[認定用] ・直近の所得証明書(組合員・配偶者・配偶者の子) ※場合によっては給与等証明書が必要 ・前健保資格喪失証明書 その他、状況により別途、資料をもとめる場合があります。
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