日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • カテゴリから探す > 組合員/被扶養者の資格 > 被扶養者の認定取消 > 夫の組合員とは別居中で、私(妻)と子(被扶養者)とで生活しています。夫(組合員)から子(被扶養者)あてに生活費の口座間送金は行われておらず、音信不通です。① 子が、夫(組合員)の被扶養者から外れているか気になるので、組合員が認定取消手続を行ったか状況を確認してもらえますか。② 組合員の代わりに、私が子(被扶養者)の認定取消手続をしてもよいですか。
  • No : 1393
  • 公開日時 : 2026/06/04 16:20
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夫の組合員とは別居中で、私(妻)と子(被扶養者)とで生活しています。夫(組合員)から子(被扶養者)あてに生活費の口座間送金は行われておらず、音信不通です。① 子が、夫(組合員)の被扶養者から外れているか気になるので、組合員が認定取消手続を行ったか状況を確認してもらえますか。② 組合員の代わりに、私が子(被扶養者)の認定取消手続をしてもよいですか。

回答

① 被扶養者資格の状況は、組合員の個人情報にあたるため、配偶者もしくは被扶養者本人からの照会であってもお答えできません。
② 組合員本人以外の方からの認定取消手続は受付できません。
<例外>
被扶養者が組合員から暴力(DV)を受けている場合等で、同伴児のみが被扶養者の場合は、親権者の立場として同伴児を被扶養者から外す申し出が可能です。

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