日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1375
  • 公開日時 : 2026/02/13 12:10
  • 更新日時 : 2026/03/26 20:17
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子どもを被扶養者とする際、在学証明書の代わりに学生証のコピーでも提出できますか?

回答

学生証のコピーでは申告時点での在学状況が確認できないため、受付けできません。
在学証明書が提出できない場合は、直近の所得証明書を提出してください。

※認定対象者がアルバイトをしている等収入がある場合や、通信制や定時制・夜間の学校に在学している場合は、在学証明書ではなく所得証明書を提出してください。

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