日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1374
  • 公開日時 : 2026/02/13 12:38
  • 更新日時 : 2026/03/26 20:17
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外国籍の配偶者と結婚。来日直後で収入証明や前の健康保険の資格喪失証明書を提出できません。

回答

扶養事実申立書[認定用]に次のように記載し、提出してください。

「配偶者の所得証明書(国内外ともに)は取得不可のため提出できないが無職無収入である。健康保険に未加入であることから資格喪失証明書は提出できない。」

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