日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1274
  • 公開日時 : 2026/02/18 16:44
  • 更新日時 : 2026/02/18 16:45
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長期組合員のみ

数年前から私の被扶養者になっているのに、配偶者の国民年金未納の通知書が届きました。

回答

まずは、年金事務所で「被保険者記録照会回答票」を入手の上、年金加入記録を参照し、下記の事例①または事例②に該当するかを確認してください。
該当する場合、下記の事例に沿って「国民年金第3号被保険者」資格取得の手続を行ってください。
事例①:国民年金第1号被保険者取得日=配偶者の被扶養者認定日の場合
 配偶者の被扶養者認定期間:平成24年4月1日~現在
 国民年金の未納年月:平成24年4月~
 「国民年金第3号被保険者」へ切り替える手続が必要です。
 年金事務所に対して遡及の申請を行う必要があり、通常の様式「国民年金第3号被保険者関係届」に加えて、追加の提出書類が必要なため、まずは共済組合コールセンターにお問合せください。

事例②:国民年金第1号被保険者取得日が配偶者の被扶養者認定日以降の場合
 (例)
  配偶者の被扶養者認定期間:平成24年4月1日~現在
  社会保険加入(就職日):令和元年5月1日
  社会保険脱退(退職日の翌日):令和元年6月1日
  国民年金の未納年月:令和元年6月~
 この事例の場合、
  ・ 社会保険に加入していた間の被扶養者の取消手続
  ・ 社会保険脱退後の、被扶養者の再認定手続
  ・ 国民年金第3号被保険者の再資格取得の手続
 等、複数の手続きが必要です。
 ただし、再認定手続が令和元年6月1日から30日を過ぎていた場合、被扶養者の再認定日は令和元年6月1日ではなく、「【認定用】被扶養者等申告書」の提出日(※)となります。
 ※ 郵便の差出日(普通郵便の場合は切手の消印、記録郵便の場合は引受日等)

このような事例に該当する場合は、被扶養者の状況をお伺いして手続をご案内しますので、至急共済組合コールセンターにご連絡ください。

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