国家公務員共済組合法施行規則の一部が改正されたことにより、被扶養者の申告にはマイナンバーを届け出ることが必須となっています。 過去にマイナンバーを届け出ていたとしても、新たに被扶養者の申告をする場合は、都度、マイナンバーの届出を行っていただく必要がありますのでご理解ください。
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