日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1065
  • 公開日時 : 2026/02/13 14:29
  • 更新日時 : 2026/03/26 19:57
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過去に被扶養者として認定された際マイナンバーを届出済ですが、再認定時にもマイナンバーの提出は必要ですか?

回答

国家公務員共済組合法施行規則の一部が改正されたことにより、被扶養者の申告にはマイナンバーを届け出ることが必須となっています。
過去にマイナンバーを届け出ていたとしても、新たに被扶養者の申告をする場合は、都度、マイナンバーの届出を行っていただく必要がありますのでご理解ください。

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