他の社会保険に加入している配偶者よりも自分(組合員)の方が収入が高ければ、子は私の被扶養者として申告できますか?
組合員の収入の方が高いのであれば、組合員の被扶養者として申告いただいて構いません。 ただし、審査の結果、配偶者の方が収入が高いと判断された場合は、配偶者の被扶養者としていただく必要がございますので、ご承知おきください。 詳細表示
子の出生による認定申告をします。自分(組合員)と、被扶養者である配偶者の収入を確認する書類は提出が必要ですか?
配偶者が組合員の被扶養者である場合は、収入確認書類の提出は不要です。 詳細表示
配偶者の子は、3親等内の親族に該当するため、認定可能です。 ただし、同一世帯に属している必要があります。 また、養子縁組をしている場合は、子として認定申告が可能です。 詳細表示
出生した子の被扶養者認定申告をしましたが、資格取得日が子の出生日ではありません。なぜですか。
被扶養者等申告書は子の出生日の翌日から30日以内に提出していただくことで、出生日に遡って資格取得ができます。 それ以降に提出いただいた場合は、共済組合が受付けた日からの認定となり、認定日を出生日まで遡ることはできません。 詳細については、共済組合コールセンターまでご連絡ください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:被扶養者の認定 - 日本郵政共済組合 詳細表示
認定中の被扶養者が国民健康保険への加入を希望しています。どのような手続きが必要ですか。
国民健康保険に加入する場合は、先に共済組合の被扶養者の資格を喪失(認定取消)させる必要があります。 認定取消後、共済センターから送付する「資格喪失証明書」を市区町村の窓口に提出しなければ加入はできません。 なお、資格喪失日から14日以内に手続きがないと、原則、資格喪失日にさかのぼって国民健康保険に加入することができませんので、被扶養者の要件を欠く事象が発生したら速やかに「【取消用】被... 詳細表示
被扶養者が75歳になった時には、共済組合から通知が来るのですか?
満75歳のお誕生日で後期高齢者医療制度の加入者となるため、組合員の被扶養者としての資格を喪失することになります。 つきましては、資格喪失後、速やかに「資格確認書等(有効期限内)」の返納及び「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」を提出していただく必要があるため、お誕生日の前には当共済組合から組合員様宛て通知をいたします。 75歳に到達し、被扶養者の認定取消理由が「後期高齢者... 詳細表示
家族が退職したので、認定申告をしたいです。事実発生日から5日を過ぎてしまいましたが、まだ手元に揃っていない書類があります。書類が揃っていないと受け付けてもらえませんか。
申告期限を過ぎてしまっている場合は、できるだけ速やかに届出をしてください。 ただし、事実発生日から30日以上経過してご提出いただくと、事実発生日からの認定ができなくなりますので、現在揃っている書類だけでも先にご提出ください。 追送いただく場合は、他に不足書類がある可能性があるため、「不足書類の提出依頼」の通知文書が届き次第文書の内容をご確認いただき、不足書類をご提出ください。 詳細表示
会社に扶養親族届を提出しました。「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」はいつ届きますか?(扶養手当)
「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の発行手続は、所属会社に申請する扶養手当の手続とは異なりますので、扶養手当の手続だけでは「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」は届きません。 下記リンクの「手続方法」や「申告期限」ページを確認の上、共済センター被扶養者担当あてに必要書類を提出してください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:被扶養者の認定 - 日本郵政共済... 詳細表示
就職した日を確認する資料として、内定通知書や入社式の案内でもいいですか。
就職日以降に交付された就職日が記載されている辞令等をご提出ください。辞令等が交付されない場合で、かつ、内定通知書や入社式の案内の日付で実際に就職した場合については、就職日以降に内定通知書等をご提出いただいて差し支えありません。 詳細表示
扶養替で認定取消予定です。「事実申立書[収入逆転による扶養替]」の認定取消年月日欄は、取消希望日がなければ記入しなくてもいいですか。
扶養替先となる健康保険組合の加入日をご確認の上、必ず記入して提出してください。 詳細表示
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