交通費は含まれます。 収入は、総収入で判定します。 詳細表示
来月から時給が上がる可能性があります。ボーナスも支給されると収入限度額を超えるかもしれません。認定取消のタイミングはいつになりますか。
収入限度額を超えることが確実となった日以降に申告してください。 詳細表示
被扶養者の妻の父が亡くなり、土地を相続することになりそうです。収入が増えると認定取消しなくてはなりませんか。
収入限度額を超えた場合、認定取消手続が必要となります。ただし、相続を土地をした売却し、一括で収入を得た場合、その収入は一時的な収入となるため、被扶養者の収入には含まれません。 詳細表示
再就職して社会保険に加入した場合、任継は継続できますか?また、脱退手続きはどうすればよいですか?
社会保険に加入した場合、任意継続は継続できません。速やかに脱退手続きをしてください。 なお、他の社会保険に加入した場合の脱退手続きは、添付書類があるため電子申請では行えませんので、以下の書類を共済センター任継担当に送付してください。 提出書類 ・様式「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」 ・社会保険適用されたことがわかる書類(雇用条件通知書、資格情報のお知らせ、資格... 詳細表示
被扶養者が後期高齢者医療制度に加入しました。75歳以上の誰もが自動的に加入する制度なので、認定取消し手続はしなくてもいいですか。
組合員本人の退職を事由とする場合を除き、必ず認定取消手続が必要です。その際、取消対象となる被扶養者が組合員と別居している場合は【取消用】被扶養者等申告書(1/2)に別居先住所(住民票の登録住所)を必ずご記入ください。【取消用】被扶養者等申告書(2/2)も併せてご提出ください。 ダウンロードはこちら なお、共済組合に対して被扶養者の認定取消手続がされないと、後期高齢者医療制度の保険料の... 詳細表示
共済組合の被扶養者に関する手続きは、組合員本人が行うこととなっています。 ①組合員及び被扶養者の個人情報に関することであるため、配偶者であっても組合員以外への回答は行っていません。ただし、DV案件の場合は事情をお伺いし個別に判断させていただきます。 ②共済組合の手続は組合員本人が行うこととなっており、配偶者からの申告は受理できません。 詳細表示
被扶養者が短期間(2~3日、1か月弱の期間等)働いて退職した場合、その期間については認定取消をしなければなりませんか。
社会保険に加入していた場合、二重加入はできないので2日程度しか働いていなくても必ず認定取消の手続が必要です。 詳細表示
75歳以上の方は全員「後期高齢者医療制度」に加入することになります。 したがって、組合員の被扶養者としての資格は喪失することになります。 つきましては、「資格確認書等(有効期限内)」の返納 及び「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」を当共済組合へ提出してください。 75歳に到達し、被扶養者の認定取消理由が「後期高齢者医療制度加入」の場合は、確認資料の添付は不要です。... 詳細表示
退職した家族を被扶養者にしたいが「退職日」が分かる書類がありません。
退職日の記載がある辞令や源泉徴収票、雇用保険受給資格者証、離職票の写し等がご用意できない場合は、共済組合の様式「退職証明書」に元勤務先から証明を受け、他の必要書類と併せてご提出ください。 詳細表示
被扶養者認定(認定取消)の手続きで、「年金額のわかる書類」を提出します。提出は、写しでいいですか。
共済組合の所定の様式以外は、写しのご提出で構いません。 詳細表示
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