退職した家族を被扶養者にした後、雇用保険受給のためにすぐに一旦取消し、受給終了後に再認定したい場合、所得証明書は2回提出が必要ですか?
被扶養者の認定はその都度、現状の収入等の把握が必要ですので、「所得証明書」のご提出は必要です。 一度目の認定の際に「所得証明書」の写しを取っておいていただき、二度目の申告にご使用ください。 ただし、再度認定の申告をする際に、最新年度の所得証明書が取得可能な場合は、改めて最新の所得証明書を取得し直してご提出ください。 詳細表示
<配偶者が他の健康保険組合の被保険者の場合> ① 配偶者との収入差が1割の範囲内、かつ、組合員が今後も主として生計を維持するのであれば、子(被扶養者)が扶養手当の扶養親族でなくなったとしても、組合員が主として子(被扶養者)の生計を維持しているのであれば、共済組合の被扶養者の認定取消手続は必要ありません。収入差が1割以上ある場合は、子(被扶養者)が、何月何日付で配偶者の健康保険の被扶養者とな... 詳細表示
正社員(長期組合員)で、先月勤務先に住所変更の手続きをしましたが、ねんきん定期便が旧住所に送られてきたのはなぜですか?
勤務先で住所変更後、共済組合には数日で反映されますが、その後、国家公務員共済組合連合会(KKR)を経て、日本年金機構に変更住所が反映されるまでに約2か月かかることがあります。 また、ねんきん定期便を発送する対象者の判定、送付先住所の決定等は2~3か月前には行われていることから、タイムラグにより旧住所に発送されたことなどが考えられます。 詳細表示
氏名変更手続き後の「資格情報のお知らせ」「資格確認書」は、いつ届きますか?
次のどちらに該当しますか? 詳細表示
最長で2年間加入できます。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:任意継続組合員(退職後)- 日本郵政共済組合 詳細表示
退職日から20日以上経過しましたが、任意継続組合員に加入できますか?
任意継続組合員になるための初回掛金納入期限は退職日を含めて20日以内ですので、期限を過ぎています。 次の①②いずれかのご対応が必要です。 ① 国民健康保険に加入する → 役場等でお手続きください 又は ② 様式「任意継続掛金払込遅延事由書」を記入し、共済センター任継担当へ送付する → 審査後、約1週間で任継加入の可否を通知します 詳細表示
就職による子の認定取消について、雇用契約書には8/1採用とありますが、社会保険は8/3加入となっています。どちらの日付で認定取消になりますか。
最終的な認定取消日については、書類を提出いただいた上での判断となりますが、雇用条件が収入限度額以上になっていれば、社保加入に関わらず就職日での認定取消となります。 詳細表示
会社の人事システム等への入力で、共済組合への被扶養者申告を行うことはできません。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:被扶養者の認定 - 日本郵政共済組合 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:被扶養者の認定取消 - 日本郵政共済組合 詳細表示
任継に加入して2年目。退職後は無収入。任継の掛金額は下がりますか?
任継組合員は、収入の変動により掛金額(又はその基礎となる標準報酬月額)が下がることはありません。 ただし、掛金率の見直しや、制度改正があった場合には、2年目の掛金額が変わることがあります。 なお、任継2年目以降は、前年の収入が影響する国民健康保険保険料の方が安くなることがあります。 国民健康保険料の詳細は、各自治体にお尋ねください。 詳細表示
別居中の子の家賃を、私の口座から引き落とししています。別居の被扶養者への送金の一部とはみなされませんか。
送金とは、金融機関を経由し、送金元が組合員かつ送金先が被扶養者であることが確認できる方法で送金していることを指します。 組合員の口座から引き落とされた家賃は、送金とは認められません。 詳細表示
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