退職時にJP社員マイページに組合員資格喪失証明書が掲載されないのはなぜですか?任継の加入と関係がありますか?
組合員資格喪失証明書は、共済組合の資格を喪失し、次の健康保険等へ加入する手続きに使用するための証明書です。 次のいずれかに該当する場合は、退職後も引き続き共済組合の資格が継続することが確定しているため、組合員資格喪失証明書は発行しておらず、JP社員マイページにも掲載されません。 ① 60歳以上で、退職後引き続き任意継続組合員となる方(被扶養配偶者60歳以上) ② 60歳以上で、退職後引... 詳細表示
認定取消手続と、資格確認書等の返納は別々に送らなければいけませんか。
いいえ、認定取消手続関係書類と、資格確認書等の返納を同封して送付いただいて構いません。 詳細表示
任継を途中で脱退した場合、前納した掛金(過払い分・還付金)はいつ返ってきますか?(還付/返金/送金)
不要期間分の掛金は、原則、脱退手続を共済センターが受付けた翌月上旬に「任意継続共済掛金還付通知書」を送付し、毎月20日(土日祝の場合は翌営業日)に還付します。 必要な脱退手続きは、就職先によって異なります。 日本郵政グループ以外の会社に就職して他の社会保険に加入するとき ⇒ 様式「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」 「理由:他の社会保険に加入」のため添付資... 詳細表示
家族を被扶養者にしたいのですが、現在、単身赴任中です。その場合、「同居」で申告してもかまいませんか。
■住民票上が「同居」で単身赴任している場合 ①単身赴任手当の受給が確認できる「直近の給与明細書」のご提出ができる場合は、「同居」での申告となります。 ②単身赴任手当の受給が確認できる「直近の給与明細書」のご提出ができない場合は、「別居」での申告となります。 なお、単身赴任手当がついたあとの送金は不要となります。 ※ 同居が必須の認定対象者(義父母、配偶者の子等)は実際に同居している事... 詳細表示
退職後は無収入でしたが、2年目から任意継続掛金額は下がりますか?
収入の変動によって掛金額(またはその基礎となる標準報酬月額)が下がることはありません。 ただし、掛金率の見直しがあった場合には、2年目の掛金額が変わることがあります。 なお、任継2年目以降は、前年の収入が影響する国民健康保険料の方が安くなる場合があります。 国民健康保険料の詳細は、各自治体にお問い合わせください。 国民健康保険に加入するための任継脱退手続は、電子申請フォームが利用... 詳細表示
JP社員マイページで組合員資格喪失証明書を閲覧・印刷する方法を教えてください。
JP社員マイページの操作(※)については、JP社員マイページ コールセンターへご照会ください。 ※JP社員マイページの操作全般の問合せ(ログイン、じぶん宛のお知らせの閲覧、証明書のダウンロード・印刷など) -------------------------------------------------------------- ◆JP社員マイページ コールセンター◆ 電話番号: 0... 詳細表示
任意継続組合員の資格喪失証明書もJP社員マイページに掲載されますか?
任意継続組合員の資格喪失証明書は、JP社員マイページに掲載されません。 従来どおり、共済組合から郵送で送付します。 詳細表示
退職後、任意継続組合員として掛金を支払っていますが、1年目の年金収入は、翌年度の任継2年目の掛金額に影響しますか?
掛金額は退職月の標準報酬月額と掛金率で計算されますので、任意継続組合員期間中の収入は、任継掛金に影響しません。 詳細表示
日を空けずに短期組合員から長期組合員(もしくは長期組合員から短期組合員)に雇用変更します。被扶養者の認定中ですが、改めて被扶養者の申告が必要ですか。
日を空けずに雇用変更する場合は、データが引き継がれるため再度被扶養者の申告は不要です。 ただし、短期組合員から長期組合員になった65歳未満の方で、20歳以上60歳未満の配偶者を認定している場合は、「国民年金第3号被保険者関係届」のみ提出が必要です。 詳細表示
数年前から私の被扶養者になっているのに、配偶者の国民年金未納の通知書が届きました。
まずは、年金事務所で「被保険者記録照会回答票」を入手の上、年金加入記録を参照し、下記の事例①または事例②に該当するかを確認してください。 該当する場合、下記の事例に沿って「国民年金第3号被保険者」資格取得の手続を行ってください。 事例①:国民年金第1号被保険者取得日=配偶者の被扶養者認定日の場合 配偶者の被扶養者認定期間:平成24年4月1日~現在 国民年金の未納年月:平成24年4... 詳細表示
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