任意継続組合員の資格喪失証明書もJP社員マイページに掲載されますか?
任意継続組合員の資格喪失証明書は、JP社員マイページに掲載されません。 従来どおり、共済組合から郵送で送付します。 詳細表示
単身赴任中に家族を被扶養者にする場合、「同居」として申告してもよいですか?
■住民票上が「同居」で単身赴任している場合 ①単身赴任手当の受給が確認できる「直近の給与明細書」のご提出ができる場合は、「同居」での申告となります。 ②単身赴任手当の受給が確認できる「直近の給与明細書」のご提出ができない場合は、「別居」での申告となります。 なお、単身赴任手当がついたあとの送金は不要となります。 ※ 同居が必須の認定対象者(義父母、配偶者の子等)は実際に同居している事... 詳細表示
現在、短期組合員ですが、給与が88,000円以下の月が続いています。資格喪失になりますか。
短期組合員となる雇用関係のうち、短時間就労により所定の要件(※)を満たして共済組合加入(社保適用)となった場合は、雇用条件の変更や要件を満たさない勤務実績が引き続き、今後も常態的に要件を満たさないと見込まれるときには、短期組合員の資格を喪失することがあります。 ※ 以下の要件をすべて満たすとき、短期組合員となります。 ・週の所定労働時間が20時間以上であること ・所定の算出方法による報... 詳細表示
「正社員の高齢再雇用社員(長期組合員)」から「時給制契約社員(短期組合員)」に移行し、その後退職する場合、任意継続組合員になれますか?
両期間の間に日を開けず、日本郵政共済組合員として資格が継続し、通算で1年1日以上であれば、任意継続組合員の加入要件を満たします。 加入手続きの詳細は関連リンクをご確認ください。 <関連リンク> 共済組合の加入者:任意継続組合員(退職後) 詳細表示
60歳以上の母が遺族年金(非課税)を年180万円以上受給している場合、被扶養者に認定できますか?
被扶養者の認定要件でいう収入は課税・非課税を問いませんので、税法上で非課税の遺族年金(または障害年金)も収入とみなします。 そのため、遺族年金(または障害年金)の受給額が180万円以上の場合は、被扶養者として認定できません。 詳細表示
組合員の「組合員種別」により提出先が異なります。 組合員種別 社員区分 管理システム 長期組合員 常勤の役員 フルタイム勤務の正社員 高齢再雇用フルタイム勤務社員 等 総合人事情報システム 短期組合員 短時間勤務職コースの正社員 高齢再雇用社員 非正規社員(アソシエイト含む) 等 非正規社員管理システム ※ 短期組合員となるかについては、勤務先での... 詳細表示
被扶養者の残業が多くなり、給与が当初9万円だったところ、毎月12万の月が続いています。認定取消手続が必要と思いますが、認定取消日はいつになりますか。
1年間の給与収入額が、130万円(※)以上となった月の給与支払日が取消日となります。 ただし、給与収入が増加した理由が「一時的な収入変動」によるものと認められる場合は、事業主の証明書を提出いただくことにより、連続2年(2回)まで被扶養者として認定継続することが可能です。 詳しくはこちらをご覧ください。 ※ 60歳以上の者又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金保険の受給要件に該当... 詳細表示
詳細は下記のページをご確認ください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:氏名、住所、振込口座の変更 - 日本郵政共済組合 詳細表示
数年前から私の被扶養者になっているのに、配偶者の国民年金未納の通知書が届きました。
まずは、年金事務所で「被保険者記録照会回答票」を入手の上、年金加入記録を参照し、下記の事例①または事例②に該当するかを確認してください。 該当する場合、下記の事例に沿って「国民年金第3号被保険者」資格取得の手続を行ってください。 事例①:国民年金第1号被保険者取得日=配偶者の被扶養者認定日の場合 配偶者の被扶養者認定期間:平成24年4月1日~現在 国民年金の未納年月:平成24年4... 詳細表示
JP社員マイページで組合員資格喪失証明書を閲覧・印刷する方法を教えてください。
JP社員マイページの操作(※)については、JP社員マイページ コールセンターへご照会ください。 ※JP社員マイページの操作全般の問合せ(ログイン、じぶん宛のお知らせの閲覧、証明書のダウンロード・印刷など) -------------------------------------------------------------- ◆JP社員マイページ コールセンター◆ 電話番号: 0... 詳細表示
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