マイナ保険証は任意継続組合員に加入してもそのまま使用できますか。
任継掛金の入金確認日の2営業日後、又は、任意継続組合員の資格取得日以降のいずれか遅い日付から、5日程度でマイナ保険証をご利用可能となります。 ただし、資格情報の反映までに時間差が生じる場合がありますのでご了承ください。 医療機関で資格確認ができない際は、マイナ保険証とあわせて共済組合から交付された「資格情報のお知らせ」をご提示ください。 詳細表示
未成年の子を被扶養者にしたいです。未成年なのに、「所得証明書」を取得し提出しなければならないのですか。
お子様が中学生までで無職無収入であれば、「所得証明書」のご提出は不要です。 高校生から22歳未満の学生で無職無収入であれば、「所得証明書」に代えて「在学証明書」でも可です。 ※学生証は不可 お子様がアルバイトをしている等収入がある場合、または通信制・定時制・夜間学校に在学している場合は、「在学証明書」ではなく「所得証明書」の提出が必要です。 また、認定対象者が「子」でない(「孫」... 詳細表示
任意継続組合員の資格喪失証明書もJP社員マイページに掲載されますか?
任意継続組合員の資格喪失証明書は、JP社員マイページに掲載されません。 従来どおり、共済組合から郵送で送付します。 詳細表示
被扶養者の認定取消手続が完了したはずですが、「資格喪失証明書」が届きません。なぜですか。
次の事由により取消しをする場合は「資格喪失証明書」が発行されません。 ① 他の社会保険に加入 ② 就職 ③ 死亡 ④ 後期高齢者医療制度に加入した 「資格喪失証明書」の発行をご希望の方はこちらのページをご確認の上、発行を申請してください。 なお、発行する証明書の送付先を変更したい場合は、証明書発行申請書の「住所」欄に送付先となる住所、宛先を記載して提出してください。 詳細表示
被扶養者にしたい家族のマイナンバーが分からないときは、何で確認すればよいですか?
マイナンバーは以下の方法で確認することができます。 1 マイナンバーの「通知カード」で確認する 2 個人番号通知書で確認する 3 マイナンバーカードで確認する(マイナンバーカードの交付を受けている場合) 4 マイナンバー入りの住民票の写し等を取得して確認する なお、海外在住で住民票を日本国内においていないため、マイナンバーが付番されていない場合は、【認定用】被扶養者等申告書... 詳細表示
数年前から私の被扶養者になっているのに、配偶者の国民年金未納の通知書が届きました。
まずは、年金事務所で「被保険者記録照会回答票」を入手の上、年金加入記録を参照し、下記の事例①または事例②に該当するかを確認してください。 該当する場合、下記の事例に沿って「国民年金第3号被保険者」資格取得の手続を行ってください。 事例①:国民年金第1号被保険者取得日=配偶者の被扶養者認定日の場合 配偶者の被扶養者認定期間:平成24年4月1日~現在 国民年金の未納年月:平成24年4... 詳細表示
現在、短期組合員ですが、給与が88,000円以下の月が続いています。資格喪失になりますか。
短期組合員となる雇用関係のうち、短時間就労により所定の要件(※)を満たして共済組合加入(社保適用)となった場合は、雇用条件の変更や要件を満たさない勤務実績が引き続き、今後も常態的に要件を満たさないと見込まれるときには、短期組合員の資格を喪失することがあります。 ※ 以下の要件をすべて満たすとき、短期組合員となります。 ・週の所定労働時間が20時間以上であること ・所定の算出方法による報... 詳細表示
退職時にJP社員マイページに組合員資格喪失証明書が掲載されないのはなぜですか?任継の加入と関係がありますか?
組合員資格喪失証明書は、共済組合の資格を喪失し、次の健康保険等へ加入する手続きに使用するための証明書です。 次のいずれかに該当する場合は、退職後も引き続き共済組合の資格が継続することが確定しているため、組合員資格喪失証明書は発行しておらず、JP社員マイページにも掲載されません。 ① 60歳以上で、退職後引き続き任意継続組合員となる方(被扶養配偶者60歳以上) ② 60歳以上で、退職後引... 詳細表示
被扶養者認定の申告期限を過ぎているが、書類が揃っていないので出せていません。
事実発生日から30日以上経過してのご提出となってしまうと、事実発生日からの認定ができなくなりますので、現在揃っている書類だけでも先にご提出ください。 追送いただく場合は、他に不足書類がある可能性があるため、「不足書類の提出依頼」の通知文書が届き次第文書の内容をご確認いただき、不足書類をご提出ください。 詳細表示
妻が退職後に傷病手当金を受給中でも被扶養者に認定できますか?
傷病手当金の収入が日額3,612円未満であること、また、月額は108,334円未満の両方を満たし、かつ、組合員の収入の1/2未満であれば、認定できます。 なお、他に収入がある場合は日額換算し、合算して収入限度額未満であることが要件になります。 ※ その年の12月31日現在で19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者等を除く。)である場合は(他の収入がある場合は合算して)日額4,167円... 詳細表示
237件中 31 - 40 件を表示