任継を途中で脱退した場合、前納した掛金(過払い分・還付金)はいつ返ってきますか?(還付/返金/送金)
不要期間分の掛金は、原則、脱退手続を共済センターが受付けた翌月上旬に「任意継続共済掛金還付通知書」を送付し、毎月20日(土日祝の場合は翌営業日)に還付します。 必要な脱退手続きは、就職先によって異なります。 日本郵政グループ以外の会社に就職して他の社会保険に加入するとき ⇒ 様式「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」 「理由:他の社会保険に加入」のため添付資... 詳細表示
認定取消手続と、資格確認書等の返納は別々に送らなければいけませんか。
いいえ、認定取消手続関係書類と、資格確認書等の返納を同封して送付いただいて構いません。 詳細表示
退職時にJP社員マイページに組合員資格喪失証明書が掲載されないのはなぜですか?任継の加入と関係がありますか?
組合員資格喪失証明書は、共済組合の資格を喪失し、次の健康保険等へ加入する手続きに使用するための証明書です。 次のいずれかに該当する場合は、退職後も引き続き共済組合の資格が継続することが確定しているため、組合員資格喪失証明書は発行しておらず、JP社員マイページにも掲載されません。 ① 60歳以上で、退職後引き続き任意継続組合員となる方(被扶養配偶者60歳以上) ② 60歳以上で、退職後引... 詳細表示
最長で2年間加入できます。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:任意継続組合員(退職後)- 日本郵政共済組合 詳細表示
妻(配偶者)の退職後、被扶養者認定手続を忘れており、申告期限の事実発生日(退職日)から30日を超えてしまいました。①被扶養者の認定日、② 「国民年金第3号被保険者」の資格取得日はいつになりますか。
原則、①、②いずれも共済組合への「【認定用】被扶養者等申告書」の提出日(※)となります ※ 郵便の差出日(普通郵便の場合は切手の消印、記録郵便の場合は引受日等) <例外> ②は、やむを得ない理由があると年金事務所が認めれば、特例として遡及できる場合があります。 遡及の申請を希望する場合は、通常の様式「国民年金第3号被保険者関係届」に加えて、「国民年金第3号被保険者該当申立書」(ダウン... 詳細表示
組合員の「組合員種別」により提出先が異なります。 組合員種別 社員区分 管理システム 長期組合員 常勤の役員 フルタイム勤務の正社員 高齢再雇用フルタイム勤務社員 等 総合人事情報システム 短期組合員 短時間勤務職コースの正社員 高齢再雇用社員 非正規社員(アソシエイト含む) 等 非正規社員管理システム ※ 短期組合員となるかについては、勤務先での... 詳細表示
子どもを夫の被扶養者としていましたが、夫の退職に伴い、妻である私の被扶養者に変更できますか?
配偶者(夫)の退職により収入が逆転すれば、主たる生計維持者が組合員に移行するため、子どもが被扶養者の要件を満たしていれば組合員(妻)の被扶養者として認定できます。 さらに、配偶者(夫)の退職後の状況(収入が基準額未満、任意継続組合員とならない等)が被扶養者の要件を満たせば、配偶者(夫)も被扶養者として認定できます。 なお、再就職や雇用保険の受給開始等により、夫の収入が組合員より多くな... 詳細表示
特段のお手続きは不要です。 任意継続掛金の未納がなく、2年度目の掛金を期日までにお支払いいただければ、任意継続加入日から最長2年間加入できます。 なお、2年度目を迎える方には、毎年3月上旬~中旬に以下の通知を発送しております。 自動払込の方へのご案内 ① 任意継続掛金額等のご案内 ② 任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書 自動払込ではない方 ① 任意継続掛金... 詳細表示
被扶養者の認定(認定取消)申告書類を提出しています。到着しているかと、認定(取消)されている場合は認定(取消)日を教えてほしいです。
共済組合コールセンターへご連絡ください。 認定年月日(認定取消年月日)のご回答については、原則組合員本人あての回答となりますので、ご了承ください。 詳細表示
国保加入又は親族の被扶養者になることを理由とする任継脱退手続きは、共済組合のホームページから、電子申請で行えます。 ユーザー登録不要で簡単です。PC又はスマートフォンからご利用ください。 脱退の申出(申請/請求書が共済センターに到着した月)の翌月1日が資格喪失日となりますので、申請のタイミングにご注意ください。 ※電子申請が難しいとき、国保(国保組合)以外の社会保険に加入したとき(要添... 詳細表示
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