被扶養者の残業が多くなり、給与が当初9万円だったところ、毎月12万の月が続いています。認定取消手続が必要と思いますが、認定取消日はいつになりますか。
1年間の給与収入額が、130万円(※)以上となった月の給与支払日が取消日となります。 ただし、給与収入が増加した理由が「一時的な収入変動」によるものと認められる場合は、事業主の証明書を提出いただくことにより、連続2年(2回)まで被扶養者として認定継続することが可能です。 詳しくはこちらをご覧ください。 ※ 60歳以上の者又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金保険の受給要件に該当... 詳細表示
任継を脱退するとき、任継掛金の自動払込の解約手続きも郵便局で行う必要がありますか?
いいえ、自動払込の解約手続きは不要です。 共済組合で任意継続の脱退申請を確認できて以降は、共済組合から控除依頼が行われませんので、自動払込(引落し)が継続することはありません。 ただし、 脱退申請の提出時期によっては、最終回の自動払込の停止が間に合わないことがあります。 その場合は、後日、共済組合から該当額を還付しますのでご安心ください。 詳細表示
任意加入を申請しましたが、任継掛金の自動払込に必要な手続きは?
最寄りの郵便局(貯金窓口)にて、以下の手続きを行ってください。 【手続きの流れ】 ①記入方法を事前に確認 → 「任意継続掛金の自動払込利用申込書の記入例」2ページ目 ※ 印刷又はスマートフォンで閲覧できるようにしておくとスムーズです。 ②必要なものを準備 ・お届け印 ・ゆうちょ口座情報 ③郵便局(貯金窓口)で手続き →郵便局の 「自動払込利用申込書」に記入... 詳細表示
同居している父母と住民票は世帯分離していますが、同居要件と別居要件のどちらになりますか?
住民票上世帯が別だったとしても、住民票の住所が同一である場合は、同居要件として審査します。 同一住所であることの確認として組合員と認定対象者それぞれ世帯全員の住民票と 、組合員と認定対象者の続柄が確認できる書類(戸籍謄本の写し等)を提出してください。 なお、住民票上の住所が異なっており、審査の過程で同居と認められない場合、別居としての審査となり追加資料の提出をお願いすることや、認定不可と... 詳細表示
130万円の壁強化支援パッケージについて、認定中の妻は時給が上がったことにより、130万円を超えてしまいました。パッケージを適用できますか。
130万円の壁支援強化パッケージは、一時的な収入変動によるものに適用されるため、時給が上がったことにより雇用条件が収入限度額を超えているのであれば、適用できません。認定取消の手続が必要ですので、速やかに申告してください。 詳細表示
口頭で取消日の案内は行っていませんので文書によりご照会をお願いします。 詳細表示
雇用保険受給終了による認定申告をしたいです。事実発生日とは雇用保険が最後に支払われた日のことですか。
雇用保険受給終了日の翌日が事実発生日となります。 雇用保険受給資格者証に「支給終了」の印字がされたら、支給終了日の翌日から5日以内に申告をしてください。 申告期限を過ぎている場合は、できるだけ速やかに届出をしてください。 事実発生日から30日以内に提出をしなかった場合、申告書類の受付日が認定日になりますのでご承知おきください。 詳細表示
被扶養者申告書の添付書類(住民票の写し等)はコピーor原本どちらを提出すればよいですか?
共済組合所定(独自)の様式は、原本を提出してください。 それ以外の確認資料(住民票の写し、戸籍謄本等)はコピーで構いません。 ※原本を送付された場合、原則、返却いたしかねますのでご注意ください。 詳細表示
任意継続組合員として加入中ですが、就職しました(※パート・アルバイトを含む)。任意継続を脱退する必要がありますか?
・就業先で社会保険に加入する場合 → 速やかに任意継続組合員の脱退手続をしてください。 ・就業先で社会保険に加入しない場合 → 引き続き共済組合の任意継続組合員でいることができます。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:任意継続組合員(退職後)- 日本郵政共済組合 詳細表示
被扶養者の認定申告をしましたが、不備があり、事実発生日から30日以内に認定ができませんでした。事実発生日に遡っての認定はできませんか。
事実発生日から30日以内に最初の受付の事実があれば、不備となり30日を過ぎた場合であっても、認定の際は事実発生日まで遡ることができます。 詳細表示
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