直接支払制度を利用した際の出産費用が、法定給付額の50万円(産科医療保障制度未加入の場合48.8万円)未満の場合、その差額はどのようになるのでしょうか。
実際の出産費用と出産費の差額は、差額請求の手続きにより支給されます。 提出書類はこちらをご確認ください。 なお、差額請求の考え方として下記の<例>をご参考ください。 <例> 共済組合から支給される出産費(法定給付額)50万円…【A】 実際の出産費用(共済組合から支払機関を経由し、医療機関等に支払う出産費用)43万円…【B】 差額請求により共済組合から給付される出産費の差額…7万円... 詳細表示
医療機関等と組合員の合意に基づき、医療機関等が組合員に代わって、支払機関を経由の上、共済組合から出産費の支給を受ける制度です。直接支払制度は、共済組合から医療機関等に出産費が直接支払われることから、退院時に組合員又は被扶養者が多額の出産費用を準備しなくても済むなど、組合員の経済的負担の軽減を目的として創設された制度です。 詳細表示
出産に利用できる制度は、医療機関によって異なりますので、出産予定の医療機関等へ直接お問い合わせください。 共済組合への出産費等の請求は、出産後(受取代理制度を除く)に利用制度及び出産費用等が確定してから行っていただきます。 <受取代理制度を利用される場合> 事前の申請が必要となります。出産予定日の 2か月前になりましたら、様式「出産費 ・ 家族出産費 ・ 附加金 支給申請書 (受取... 詳細表示
共済組合から送付する場合は、出産後の送付になります(※)ので、ご出産後再度ご連絡願います。 なお、下記URLから印刷できますのでご利用ください。 様式「A 出産費・家族出産費・附加金請求書(出産費用の全額を支払った場合)」 また、全額支払いの場合は医療機関等の証明が必要となりますので、予めご了承下さい。 ※事前の送付をしても病院が変更になる場合や利用する支払制度が変更... 詳細表示
共済へ全額請求をする場合の提出書類は下記のとおりです。 【提出書類】 「 A 出産費・家族出産費・附加金請求書(出産費用の全額を支払った場合)」 【添付書類】 ①「医療機関等から交付される代理契約に関する文書」(合意文書)(写し) ②「医療機関等から交付される出産費用の内訳を記した領収書」(写し) ③死産・中絶の場合 妊娠4か月、12週1日、85日のいずれか以上である... 詳細表示
当共済組合の給付対象となる出産費・家族出産費に併せて行う給付で、出産費の支払い方法(直接支払制度利用、受取代理制度利用、制度利用なし)にかかわらず、1児につき4万円をお支払いします。 但し、組合員本人からの請求に基づいて支給しますので、請求書の提出が必要です。 詳細表示
共済センター給付担当から支給される給付金は、いつ送金されますか?(送金日)
下表及び送金予定日のリンク先でご確認をお願いします。 請求書 給付金の種類 送金予定日 支給決定通知の送付 必要 療養費(治療用装具等・立替払い・海外での受診)、 出産費、出産手当金、 傷病手当金、休業手当金、 埋葬料、災害見舞金、 高額療養費とその附加給付(自動送金以外のもの※) 送金スケジュール の右側(B) 送金日の2~3日前 (送金予定日以... 詳細表示
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