月給制の報酬支給額証明書について、休職に入った月の給与遡及精算で返納額が過大だと指摘がありました。 原因は何でしょうか。
休職期間に非番日や週休日まで休職扱いとして設定されている場合、それら本来勤務を要しない日まで日割計算に含めてしまい、給与の遡及返納額が過大となる事象が発生します。給与は「勤務を要する日数」を基準に日額計算するため、非番・週休を含めて返納計算していないか確認をお願いしています。 詳細表示
出産予定日は、「自然に出産した場合の日」を示すため、帝王切開でも変更されません。 詳細表示
診断書は傷病手当金請求書の添付資料として認められません。 必ず共済組合の様式「労務不能証明書」に必要事項を記載の上、ご提出ください。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
通院中の病院が閉院するとき、今後 「労務不能証明書」はどうすればよいですか?
傷病手当金は医師又は歯科医師の労務に就けないことの証明書がないと支給することができません。 現在通院している病院と、今後通院する病院での証明期間が空白とならないよう、現在通院している病院に紹介状を書いてもらい、お早めに次の病院をご受診ください。 詳細表示
【傷病手当金受給中】今後、退職老齢年金給付も同時に受給する場合、傷病手当金の支給額は調整されますか?(老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金等)
傷病手当金の請求期間が在職中か、退職後かによって取扱いが変わりますので、以下をご確認ください。 ①在職期間の傷病手当金をご請求の場合 →支給額は変わりません。 ②退職後の期間の傷病手当金をご請求の場合 →傷病手当金の支給額が変わります。支給額の目安としては、傷病手当金から退職老齢年金給付 (老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金等)を差し引いた金額となります。 追加でご提出... 詳細表示
待期期間は3日必要とのことですが、週休日や非番日、祝日は待期期間に含めることはできますか。
待期期間の初日が週休日、非番日の場合は、次の勤務日から待期期間を数えることになります。 待期期間の2日目と3日目が週休日、非番日の場合は、待期期間に含めて数えることができます。 なお、祝日については、勤務日と同様に扱いますので、待期期間の初日となった場合でも祝日から待期期間を数えます。 詳細については、「待期期間の考え方」の③及び④をご確認ください。 詳細表示
傷病手当金の請求書類のうち、勤務先作成の書類に不備がありました。勤務先へ不備通知はされますか?
勤務先への不備通知はございません。組合員様より勤務先へ訂正依頼をお願いします。 詳細表示
請求書内の「同意事項の枠内」は消せないボールペン等で必ず直筆でご記入ください。それ以外はPC入力でも構いません。 詳細表示
【勤務局所向け】報酬支給額証明書の入力について教えてください。
凡例として1~6までありますが、入力する項目は以下のとおりです。 【入力必須項目】 「1(月例)」及び「3(遡及)」 ※「2(手当)」及び「5(一時金)」は入力しないで下さい。 ※「4(差額)」及び「6(追給返納)」の表示がある場合は、内訳をご確認の上、 共済組合にご相談ください。担当者から折り返しご連絡いたします。 ※円滑に審査を行うため、内訳が不明の場合は組... 詳細表示
勤務時間を短縮した場合、短縮分の時間は支給対象外です。 詳細表示
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