会社を退職することになりましたが、退職後の期間についても出産手当金を請求できますか。
次の3点を満たしている場合に退職後も引き続き出産手当金の支給を受けることができます。 組合員の資格を喪失した日の前日(退職日)までに継続して1年以上の組合員期間があること。 但し、1年以上の組合員期間に任意継続組合員期間は含みません。 資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。 退職日当日に出勤しないこと。 退職日に出勤したときは、継続して受ける条件... 詳細表示
傷病手当金を受給中ですが、来月から(障害厚生年金・障害手当金・出産手当金・ハローワークから支給される高年齢雇用継続給付)も受給予定です。傷病手当金の金額は変わりますか?
傷病手当金の支給額は変わります。支給額の目安としては、傷病手当金から(障害厚生年金・障害手当金・出産手当金)を差し引いた金額となります。 追加でご提出が必要な書類がありますので、請求手続のタブからご確認ください。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 ※なお、高年齢再雇用継続給付は、老齢年金や退職年金との金額調整が行われるため、傷病... 詳細表示
初診日以降であり、傷病により勤務に服することができないのであれば含まれます。 <関連リンク> 待期期間の考え方 詳細表示
待期期間(初診日以降に、私傷病により勤務できなくなった最初の連続する3日間)満了後の請求日が含まれる月から作成してください。 組合員の雇用形態によって作成する様式が異なりますので、ご注意ください。 <様式> ・月給制の組合員の報酬支給額証明書 ・時給制の組合員の報酬支給額証明書 詳細表示
傷病手当金の請求書類のうち、勤務先作成の書類に不備がありました。勤務先へ不備通知はされますか?
勤務先への不備通知はございません。組合員様より勤務先へ訂正依頼をお願いします。 詳細表示
労務不能証明書の下部「証明日」は、どの日付で証明してもらえばよいですか?
記載された労務不能期間の末日以降の日付にて証明してもらって下さい。 例1)4月分全日の請求⇒ 4月30日以降の証明 例2)4月1日~10日までの請求⇒4月10日以降の証明 詳細表示
傷病手当金の5月分の請求を不備により再提出しました。すでに提出している6月分の審査はどうなりますか?
5月分の審査が終了してから、6月分の審査を行います。 詳細表示
請求できる場合があります。 承認欠勤での欠勤期間は、病気による休みかどうかの確認ができません。 「労務不能証明書」で医師が労務不能と認めた期間の承認欠勤は傷病手当金の請求となりうる場合がありますので、請求手続きをお願いします。 詳細表示
月途中で復職した社員の傷病手当金請求において、報酬支給額証明書は請求月のみ提出すればよいですか?
月給制の場合は、復職月分だけでなく、遡及支給がある翌月分も含めて2か月分をまとめて提出してください。 必要書類等はフロー3をご確認ください。 詳細表示
今後、退職老齢年金給付も同時に受給する場合、傷病手当金の支給額は調整されますか?(老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金等)
傷病手当金の請求期間が在職中か、退職後かによって取扱いが変わりますので、以下をご確認ください。 ①在職期間の傷病手当金をご請求の場合 →支給額は変わりません。 ②退職後の期間の傷病手当金をご請求の場合 →傷病手当金の支給額が変わります。支給額の目安としては、傷病手当金から退職老齢年金給付 (老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金等)を差し引いた金額となります。 追加でご提出... 詳細表示
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