出産予定日より遅れてしまった場合、出産手当金の支給期間はどうなりますか。
遅れた期間についても支給対象となります。 (支給期間:出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日) 詳細表示
すでに退職していますが、ホームページの傷病手当金ページのフローチャートは「在職中タブ」と「退職後タブ」のどちらを見ればよいですか?
休職していた支給対象期間が在職中の場合は、退職後に請求する場合でも「短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合《組合員様向け》在職中の請求手続」タブのフローチャートをご確認ください。 詳細表示
実際に、傷病手当金を請求する期間をご記入ください。 (不明な場合は1日から月末日をご記入ください。) <関連リンク> 傷病手当金・傷病手当金附加金請求書 詳細表示
育児休業中でも、傷病手当金の支給要件を満たしていれば支給されます。支給要件を満たしているかは、短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合「《組合員様向け》在職中の請求手続」タブ」内フローでご確認ください。 ★補足 介護休業中も同様 詳細表示
【退職後の請求】退職後、傷病手当金を受給しています。体調がよくなってきたので来月から社保に加入して働く予定です。傷病手当金の残りは請求できますか。
他の健康保険組合の資格を取得した場合、その日以降の傷病手当金(退職後継続給付)は支給対象外となりますので、ご了承ください。 詳細表示
雇用保険から介護休業給付を受給しています。介護休業給付の支給期間が終了するため、今後は介護休暇を取得して、共済組合へ休業手当金を請求できますか。
介護休業は制度上、職務専念義務が免除されているため欠勤に該当しません。 休業手当金は欠勤が給付要件のため、介護休業は支給対象外となります。 詳細は短期給付事業:仕事を休んでいるとき:休業手当金 - 日本郵政共済組合【解説】タブをご確認ください。 詳細表示
支給額の目安は、毎月のお給料の6割程度となります。 傷病手当金支給額目安の早見表をご確認ください。 ※支給額は目安であり、お約束するものではございませんので予めご了承ください。 詳細表示
【傷病手当金受給中】別の傷病について新たに傷病手当金を請求する場合、再度待期期間(3日)は必要ですか?
現在受給している傷病手当金の傷病と関係性(因果関係)がない傷病であれば、新たな傷病によるものとして請求することができます。 ただし、傷病名が異なっていても最初の傷病と関係性がある傷病であれば、現在受給している傷病手当金の関連となり、新たな傷病によるものとはなりませんのでご注意下さい。従来の傷病と関係性があるかについては、医師又は歯科医師にご相談下さい。 現在受給中の傷病手当金とは... 詳細表示
正社員(長期組合員)や期間雇用社員(短期組合員)とで、傷病手当金請求の手続きは異なりますか?
事業所の証明様式「報酬支給額証明書」の作成シートが【月給制】と【時給制】で異なりますが、その他の手続きの流れは同様です。 ・月給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら ・時給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら 詳細表示
傷病手当金請求時に提出する給与明細書はボーナス分も必要ですか?
ボーナス分の給与明細書は不要です。 詳細表示
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