月給制の報酬支給額証明書について、休職に入った月の給与遡及精算で返納額が過大だと指摘がありました。 原因は何でしょうか。
a { text-decoration: none; color: #464feb; } tr th, tr td { border: 1px solid #e6e6e6; } tr th { background-color: #f5f5f5; } 休職期間に非番日や週休日まで休職扱いとして設定されている場合、それら本来勤務を要し... 詳細表示
在職中で老齢厚生年金を受給している場合は、傷病手当金の併給調整は行われますか?
在職中に老齢基礎年金を受給していても、傷傷病手当金の併給調整は行われません。 詳細表示
【傷病手当金を受給中】水曜日に復職し、翌週水曜日に再度休職したとき、傷病手当金の対象期間は?
傷病手当金は、出勤日は対象になりません。休職期間に週休・非番日が含まれている場合は、週休・非番日は、傷病手当金の対象にはならないため、週休・非番日の入り方で支給期間が変わります。 詳細は以下の支給期間の考え方(在職中・退職後)をご確認ください。 <関連リンク> ・支給期間の考え方(在職中) ・支給期間の考え方(退職後) 詳細表示
産前以前に任意継続組合員となった方は対象外です。 詳細表示
請求書内の「同意事項の枠内」は消せないボールペン等で必ず直筆でご記入ください。それ以外はPC入力でも構いません。 詳細表示
待機期間(初診日以降に、私傷病により勤務できなくなった最初の連続する3日間)満了後の支給対象日が含まれる月から作成してください。 組合員の雇用形態によって作成する様式が異なりますので、ご注意ください。 ・月給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら ・時給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら 詳細表示
実際に、傷病手当金を請求する期間をご記入ください。 (不明な場合は1日から月末日をご記入ください。) <関連リンク> 傷病手当金・傷病手当金附加金請求書 詳細表示
送金スケジュールの請求締切日(必着)までに請求書類を送付したのに、送金予定日に入金がありませんでした。なぜですか。
次の①~③のような場合は、送金予定日に送金されないことがあります。 ① 請求書等の不備 ② 傷病手当金の初回請求 ③ 登録口座情報の不備 (注)「短期給付金の送金スケジュール」に示す「請求締切日(必着)」に受領したものまでが、その日の受付となります。請求書類はお早めにご提出ください。 詳細表示
現在受給中の傷病手当金とは全く別の病気についても、3日間の待期期間後の4日目から支給対象となります。 ただし、現在受給中の傷病手当金と重複して支給されるものではなく、支給額が高い方の傷病手当金が支給されることになります。 詳細は、「待機期間の考え方」⑦をご確認ください。 詳細表示
傷病手当金請求時に提出する給与明細書はボーナス分も必要ですか?
ボーナス分の給与明細書は不要です。 詳細表示
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