労務不能証明書の下部「証明日」は、どの日付で証明してもらえばよいですか?
記載された労務不能期間の末日以降の日付にて証明してもらって下さい。 例1)4月分全日の請求⇒ 4月30日以降の証明 例2)4月1日~10日までの請求⇒4月10日以降の証明 詳細表示
含まれます。 超過勤務時間も含めて、勤務の途中に発病した場合には当該日を待期期間の初日として含めることができます。 詳細は「待期期間の考え方」⑤をご確認ください。 詳細表示
【組合員向け】給与が減額されたときとあり、辞令により支給割合が変更とありますが何で確認すればよいのでしょうか。
人事記録等により確認してください。 ★補足 人事記録は正社員のものです。非正規社員はそれに準ずる書類がありますが、名称が様々なため人事記録“等”としています。 詳細は勤務先の担当者にご確認ください。 詳細表示
傷病手当金を組合員の代理人が請求します。不備等の連絡は代理人にしてもらえますか?
代理人へのご連絡を希望される場合、請求書の「確認事項8」に代理人氏名を記載のうえご提出ください。 尚、決定通知書は組合員が勤務先に登録している自宅住所宛てに発送します。 詳細表示
組合員の傷病手当金の支給状況について、代理人から問合せできますか?
すでに送金済みの傷病手当金については「何月分の支給か」という情報は、代理人やご家族からのお問い合わせでも回答可能です。 ただし、支給金額の詳細、金額の内訳等については、本人のみへの回答となりますのでご了承ください。 詳細表示
通院中の病院が閉院するとき、今後 「労務不能証明書」はどうすればよいですか?
傷病手当金は医師又は歯科医師の労務に就けないことの証明書がないと支給することができません。 現在通院している病院と、今後通院する病院での証明期間が空白とならないよう、現在通院している病院に紹介状を書いてもらい、お早めに次の病院をご受診ください。 詳細表示
待期期間は3日必要とのことですが、待期期間の3日目に出勤した場合でも、4日目に欠勤すれば5日目から傷病手当金は支給されますか。
支給されません。待期期間については、3日間連続して休んでいることが条件となりますので、待期期間の途中で出勤された場合は、1日目から数え直します。 <関連リンク> 待期期間の考え方 詳細表示
はい。 医師が「新型コロナウイルス感染症(COVID‑19)」により労務不能であると証明した「労務不能証明書」があれば請求できます。 詳細表示
【組合員向け】仕事の帰宅途中に発病した場合は、待期期間に含まれますか。
含まれません。 勤務終了後の発病であれば当該日は含まれません。次の「本来出勤する日だったが病気で休んだ日」が待期期間の初日となります。 詳細は「待期期間の考え方」⑤または⑥をご確認ください。 詳細表示
労務不能証明書の交付料は保険適用で、自己負担は3割負担の場合、300円です。 別途診察にかかる費用等も含め、労務不能証明書の発行については医療機関にお問い合わせください。 詳細表示
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