確定申告の医療費控除に使用するための、高額療養費が支給されたことを証明する書類は発行できますか?
こちらの様式「短期給付金支給証明発行申請書」をご記入の上、共済センター給付担当に提出してください。 共済に到着後2週間程度で「短期給付金支給証明書」を発行します。 詳細表示
マイナ保険証の住所が、現在の居住地と違う(古い)のはなぜですか?
マイナ保険証の住所=共済組合を含む健康保険組合が連携している住所は、原則、住民票住所として把握できしている住所です。 単身赴任や、同一市内における転居等で住民票を移していない場合は、居住地とは異なる住民票住所が表示されることがあります。 詳細表示
マイナ保険証は持っているが、念のため資格確認書もほしいです。
資格確認書は、法令上、医療機関等でマイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある場合に交付するものです。 マイナ保険証を保有し、医療機関でオンライン資格確認を受けることができる状況にある場合は、資格確認書を交付することはできませんので、引き続きマイナ保険証のご利用をお願いします。 なお、資格確認書を発行希望する場合は、マイナンバーの健康保険証利用登録の解除申... 詳細表示
すぐに受診したいので「資格証明書」を発行できませんか?(採用時・被扶養者認定時)
組合員証(保険証)の廃止に伴い「資格証明書」の発行は停止となりました。 現行の「資格確認書」「マイナ保険証」に関する取扱いは下表のとおりです。 マイナ保険証の登録をしている マイナ保険証の登録をしていない 組合員 (加入者情報連携後) 5営業日以内にデータ登録が完了しますので、マイナポータルで登録状況を確認し、資格情報が「日本郵政共済組合」と表示されるとマイナ保険証... 詳細表示
3月の確定申告で、医療費控除の還付申告をします。11月、12月受診分に入院した、高額療養費の受給も確定しているので、確定申告の期限までにその分の「短期給付金支給証明書」を発行してほしいのですが。
11月受診分の高額療養費は毎年3月5日以降の送金、12月受診分の高額療養費は毎年4月5日以降の送金となり、当該送金分の短期給付金支給証明書は確定申告の期限までに発行できませんので、ご了承ください。 なお、医療費控除の還付申告は、申告年の翌年1月1日から5年間申告できます。 また、2月~3月15日の確定申告の期限を過ぎても、年内いつでも申告することができます。 <関連リンク>短期給付... 詳細表示
資格喪失証明書はいつ発送されますか?(退職/任継/被扶養者)
どの要件に該当しますか? 詳細表示
「ジェネリック(後発)医薬品利用のおすすめ」という通知書類が届きましたが、これは何ですか?
ご利用中のお薬を、同等の効能で安価なジェネリック医薬品に切り替えるといくら安くなるかのご案内です。家計の負担・国民の医療費を節減するため、厚生労働省のすすめにより、全国の健康保険組合でも同様に行われているものですので、ご了承ください。 詳細表示
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