任意継続の2年満了を迎えますが「資格喪失証明書」はいつ発行されますか?
任意継続組合員の2年満了による資格喪失証明書は、次に加入する社会保険にスムーズにお手続きできますよう、資格喪失日の属する月の前月上旬に、共済組合から自動的に送付します。 2年満了で2026年4月1日に資格喪失する場合は、3月上旬に発送します。 今しばらくお待ちください。 送付される証明書は、資格喪失(予定)日を証明するものですので、証明書の「発行日」が資格喪失日以降の資格喪失証明書... 詳細表示
マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診するとき、資格確認書を窓口で提示することにより、医療機関等を受診することができるものです。 詳細表示
31110281です。 詳細表示
使用しなくなったプラスチックカードの旧組合員証(保険証)は返納が必要ですか?
2025年12月1日をもって、旧組合員証(保険証)は使用できなくなりましたので、ご自身で廃棄してください。 <関連リンク> 組合員証(保険証)等の廃止 - 日本郵政共済組合 詳細表示
資格情報のお知らせ(又は資格確認書)を紛失していまいました。再発行できますか。
紛失等により再発行が必要な場合は、様式「資格確認書等再交付申請書」(ダウンロード)に必要事項を記載し、下記送付先へ郵送してください。共済組合に到着後、不備がなければおおむね10営業日で発送されます。 なお、再発行申請依頼時点でのマイナ保険証利用登録状況によっては発行される証書が変わりますので、予めご了承ください。 また、退職済みの方については資格情報のお知らせ又は資格確認書の再発行はでき... 詳細表示
マイナ保険証を利用している場合、入院時等に限度額適用認定証の申請は必要ですか?
いいえ、必要ありません。 マイナ保険証を利用すれば、事前申請なしで自己負担は高額療養費の限度額までとなります。 ただし、住民税非課税世帯(所得区分オ)の方を対象とした「限度額適用・標準負担額減額認定」については共済組合に届出が必要ですので、コールセンターにご連絡ください。 <関連リンク> 短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:限度額適用認定証 - 日本郵政共済組合 詳細表示
法改正により、マイナンバーカードと健康保険証が一体化され、2024年12月2日から組合員証等(保険証)の新規発行を終了して、「マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)」によりオンラインで資格情報を確認する仕組みに移行しました。 2024年12月2日以降、医療機関等を受診する際は、マイナ保険証または医療保険者である共済組合が発行する資格確認書が必要なことから、マイナ保険... 詳細表示
「資格確認書」は、マイナンバー(個人番号)の収録及びマイナ保険証の登録状況を確認後、おおむね12営業日で発送されます。 なお、紛失等で再発行申請を行った場合は、おおむね10営業日で発送されますが、再発行申請時点でのマイナ保険証利用登録状況により発行される証書が変わりますので、予めご了承ください。 詳細表示
マイナ保険証を利用しているのに資格確認書が届いたのはなぜですか?
マイナンバーカードの電子証明書有効期限が切れたため、臨時の資格確認書が発行されました。 電子証明書有効期限が切れる2~3カ月前を目途に、「有効期限通知書」がお住いの市区町村から送付されているはずなので、お住いの市区町村窓口で各種必要な手続をお願いします。 なお、電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの券面かマイナポータルからご確認いただけます。 有効期限通知書が来ていなくても有効期... 詳細表示
任意継続組合員となった場合、資格情報のお知らせ(資格確認書)は再度発行されますか。
任継掛金の入金確認後、任意継続組合員の資格取得日の資格情報のお知らせ(または資格確認書)が自動発行され、ご自宅住所へ送付されます。 ※ 一度「退職」となるため、資格情報の反映までに時間差が生じる場合があります。医療機関で資格確認ができないときは、マイナ保険証とあわせて共済組合から交付された「資格情報のお知らせ」を窓口へご提示ください。 ※ 在職中の資格確認書は、有効期限内の場合は... 詳細表示
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