法改正により、マイナンバーカードと健康保険証が一体化され、2024年12月2日から組合員証等(保険証)の新規発行を終了して、「マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)」によりオンラインで資格情報を確認する仕組みに移行しました。 2024年12月2日以降、医療機関等を受診する際は、マイナ保険証または医療保険者である共済組合が発行する資格確認書が必要なことから、マイナ保険... 詳細表示
マイナ保険証の利用登録をしました。手元にある「資格確認書」はどうしたらいいですか。
有効期間内の「資格確認書」をお持ちの場合は、共済センターへ返納してください。 ※有効期限が切れた資格確認書については返納の必要はありません。ご自身の判断で廃棄してください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:マイナ保険証等:資格確認書の返納・亡失した場合のお手続き - 日本郵政共済組合 詳細表示
マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診するとき、資格確認書を窓口で提示することにより、医療機関等を受診することができるものです。 詳細表示
使用しなくなったプラスチックカードの旧組合員証(保険証)は返納が必要ですか?
2025年12月1日をもって、旧組合員証(保険証)は使用できなくなりましたので、ご自身で廃棄してください。 <関連リンク> 組合員証(保険証)等の廃止 - 日本郵政共済組合 詳細表示
任意継続組合員となった場合、資格情報のお知らせ(資格確認書)は再度発行されますか。
任継掛金の入金確認後、任意継続組合員の資格取得日の資格情報のお知らせ(または資格確認書)が自動発行され、ご自宅住所へ送付されます。 ※ 一度「退職」となるため、資格情報の反映までに時間差が生じる場合があります。医療機関で資格確認ができないときは、マイナ保険証とあわせて共済組合から交付された「資格情報のお知らせ」を窓口へご提示ください。 ※ 在職中の資格確認書は、有効期限内の場合は... 詳細表示
マイナ保険証は持っているが、念のため資格確認書もほしいです。
資格確認書は、法令上、医療機関等でマイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある場合に交付するものです。 マイナ保険証を保有し、医療機関でオンライン資格確認を受けることができる状況にある場合は、資格確認書を交付することはできませんので、引き続きマイナ保険証のご利用をお願いします。 なお、資格確認書を発行希望する場合は、マイナンバーの健康保険証利用登録の解除申... 詳細表示
任意継続の2年満了を迎えますが「資格喪失証明書」はいつ発行されますか?
任意継続組合員の2年満了による資格喪失証明書は、次に加入する社会保険にスムーズにお手続きできますよう、資格喪失日の属する月の前月上旬に、共済組合から自動的に送付します。 2年満了で2026年4月1日に資格喪失する場合は、3月上旬に発送します。 今しばらくお待ちください。 送付される証明書は、資格喪失(予定)日を証明するものですので、証明書の「発行日」が資格喪失日以降の資格喪失証明書... 詳細表示
いいえ、共済組合では離職票の発行は行っていません。 離職票については、所属していた事業所(元勤務先等)を通じてご確認ください。 詳細表示
「資格確認書」は、マイナンバー(個人番号)の収録及びマイナ保険証の登録状況を確認後、おおむね12営業日で発送されます。 なお、紛失等で再発行申請を行った場合は、おおむね10営業日で発送されますが、再発行申請時点でのマイナ保険証利用登録状況により発行される証書が変わりますので、予めご了承ください。 詳細表示
資格確認書等の右下を切り取り、様式「資格確認書等返納票兼亡失届」(ダウンロード)に必要事項を記入の上、以下の返納先へ返納してください。 詳しくは、以下よりご確認ください。 ・ 資格確認書の返納方法 ・ 限度額適用認定証等の返納方法 ※ 有効期限が切れた資格確認書及び資格情報のお知らせは、共済組合への返納は不要です。有効期限切れ又は資格喪失の場合には、ご自身で廃棄をお願いいたします。 ... 詳細表示
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