認定取消手続と、資格確認書等の返納は別々に送らなければいけませんか。
いいえ、認定取消手続関係書類と、資格確認書等の返納を同封して送付いただいて構いません。 詳細表示
退職日より前(在職中)にJP社員マイページに組合員資格喪失証明書は掲載されますか?
勤務先に退職が承認され、退職日が確定している場合であっても、退職日より前(在職中)はJP社員マイページに組合員資格喪失証明書は掲載されません(掲載できません)。 詳細表示
有効期限が1ヶ月の資格確認書が届きました。どうして有効期限が短いのですか?
同封物(マイナンバーの申告書)はありますか? 詳細表示
いいえ、共済組合では離職票の発行は行っていません。 離職票については、所属していた事業所(元勤務先等)を通じてご確認ください。 詳細表示
はい、可能です。電子申請メニューの①~③から、該当する資格喪失証明書を選択して申請してください。電子申請https://www.yuseikyosai.or.jp/entry-denshishinsei/ 詳細表示
マイナ保険証の利用登録をしました。手元にある「資格確認書」はどうしたらいいですか。
有効期間内の「資格確認書」をお持ちの場合は、共済センターへ返納してください。 ※有効期限が切れた資格確認書については返納の必要はありません。ご自身の判断で廃棄してください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:マイナ保険証等:資格確認書の返納・亡失した場合のお手続き - 日本郵政共済組合 詳細表示
医療費控除の添付書類として、健康保険組合が交付する「医療費通知」が使用できるそうですが、共済組合から発行される医療費通知も同様でしょうか。
日本郵政共済組合が発行している「医療費通知」は、国家公務員共済組合連合会の実施要領に基づく内容で発行しており、確定申告の際に必要な「実際に支払った医療費等の額」を記載していないため、医療費控除の添付書類としてのご利用はできません。 なお、医療費控除の明細書に記入する社会保険などで補填される金額の証明書となる「短期給付金支給証明書」を、組合員の皆さまからのお申し出により発行しています。 自... 詳細表示
共済センターで様式「限度額適用認定申請書」を受付後、不備等がなければ1週間程度で発送します。 なお、任意継続組合員の場合は、掛金の払込みを確認した後、任継資格取得日から発行となります。 ※雇用コース変更等による新規資格取得時は、標準報酬月額に基づく限度額適用区分の反映に時間を要する場合があります。入院される医療機関へあらかじめご相談ください。 <関連リンク> 短期給付事業:高額な... 詳細表示
本来返納すべき資格確認書等を、誤って処分してしまいました。届出は必要でしょうか。
返納すべき資格確認書等を誤って処分し、返納できない場合は、様式「資格確認書等返納票兼亡失届」(ダウンロード)に必要事項を記入の上、亡失した旨の届出をお願いします。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:マイナ保険証等:資格確認書の返納・亡失した場合のお手続き - 日本郵政共済組合 詳細表示
資格確認書等の右下部分は切り取りをし、様式「資格確認書等返納票兼亡失届」(ダウンロード)に必要事項を記入の上、証書と併せて以下の返納先へ返納してください。 詳しくは、以下よりご確認ください。 ・ 資格確認書の返納方法 ・ 限度額適用認定証等の返納方法 ※ 資格情報のお知らせ及び有効期限の切れた資格確認書については、共済組合への返納は不要です。ご自身で廃棄をお願いいたします。 【返納... 詳細表示
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