マイナ保険証を利用している場合、入院時等に限度額適用認定証の申請は必要ですか?
いいえ、必要ありません。 マイナ保険証を利用すれば、事前申請なしで自己負担は高額療養費の限度額までとなります。 ただし、住民税非課税世帯(所得区分オ)の方を対象とした「限度額適用・標準負担額減額認定」については共済組合に届出が必要ですので、コールセンターにご連絡ください。 <関連リンク> 短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:限度額適用認定証 - 日本郵政共済組合 詳細表示
資格情報のお知らせ(又は資格確認書)を紛失していまいました。再発行できますか。
紛失等により再発行が必要な場合は、様式「資格確認書等再交付申請書」(ダウンロード)に必要事項を記載し、下記送付先へ郵送してください。共済組合に到着後、不備がなければおおむね10営業日で発送されます。 なお、再発行申請依頼時点でのマイナ保険証利用登録状況によっては発行される証書が変わりますので、予めご了承ください。 また、退職済みの方については資格情報のお知らせ又は資格確認書の再発行はでき... 詳細表示
使用しなくなったプラスチックカードの旧組合員証(保険証)は返納が必要ですか?
2025年12月1日をもって、旧組合員証(保険証)は使用できなくなりましたので、ご自身で廃棄してください。 <関連リンク> 組合員証(保険証)等の廃止 - 日本郵政共済組合 詳細表示
31110281です。 詳細表示
マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診するとき、資格確認書を窓口で提示することにより、医療機関等を受診することができるものです。 詳細表示
任意継続の2年満了を迎えますが「資格喪失証明書」はいつ発行されますか?
任意継続組合員の2年満了による資格喪失証明書は、次に加入する社会保険にスムーズにお手続きできますよう、資格喪失日の属する月の前月上旬に、共済組合から自動的に送付します。 2年満了で2026年4月1日に資格喪失する場合は、3月上旬に発送します。 今しばらくお待ちください。 送付される証明書は、資格喪失(予定)日を証明するものですので、証明書の「発行日」が資格喪失日以降の資格喪失証明書... 詳細表示
有効期限が1ヶ月の資格確認書が届きました。どうして有効期限が短いのですか?
同封物(マイナンバーの申告書)はありますか? 詳細表示
いいえ、共済組合では離職票の発行は行っていません。 離職票については、所属していた事業所(元勤務先等)を通じてご確認ください。 詳細表示
任意継続組合員の資格喪失証明書もJP社員マイページに掲載されますか?
任意継続組合員の資格喪失証明書は、JP社員マイページに掲載されません。 従来どおり、共済組合から郵送で送付します。 詳細表示
資格確認書等の右下部分は切り取りをし、様式「資格確認書等返納票兼亡失届」(ダウンロード)に必要事項を記入の上、証書と併せて以下の返納先へ返納してください。 詳しくは、以下よりご確認ください。 ・ 資格確認書の返納方法 ・ 限度額適用認定証等の返納方法 ※ 資格情報のお知らせ及び有効期限の切れた資格確認書については、共済組合への返納は不要です。ご自身で廃棄をお願いいたします。 【返納... 詳細表示
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