被扶養者はパートをしています。パート先からボーナスが年に2回出るが、これは年で割って計算すればいいですか。
ボーナスは支給された月の収入としてみなします。ボーナスを受け取った月の収入が、108,334円以上になってしまっても、原則どの月から見ても年収を130万円未満にして頂くことが条件となります。 詳細表示
共済組合において、組合員と、組合員から暴力(DV)を受けている被扶養者(被害者)との間に生計維持関係がないことを確認できたときは、被扶養者(被害者)からの申し出により、認定を取り消すことができます。 下記①~③の書類を被害者から提出していただく必要があります。 ◆必要書類◆ ① 組合員と組合員から暴力(DV)を受けている被扶養者(被害者)が生計維持関係にないことを申し立てた「申出書」 ... 詳細表示
「【取消用】被扶養者等申告書(2/2)」を共済センター以外に送付してしまいました。
「【取消用】被扶養者等申告書(2/2)」をさいたまの共済センターの住所以外に送付した場合は、特定個人情報の取り扱いの関係上、申告書はすべて廃棄させていただきます。改めて 〒330-9793 埼玉県さいたま市中央区新都心3-1 日本郵政共済組合 共済センター 被扶養者担当あてに「【取消用】被扶養者等申告書(2/2)」を送付してください。 詳細表示
組合員と別居しています。認定取消に必要な書類を私宛に送っていただくことはできますか。
被扶養者の取消手続きは組合員による申告が必要であるため、組合員の自宅又は職場へしか送ることができません。 詳細表示
被扶養者が短期間(2~3日、1か月弱の期間等)働いて退職した場合、その期間については認定取消をしなければなりませんか。
社会保険に加入していた場合、二重加入はできないので2日程度しか働いていなくても必ず認定取消の手続が必要です。 詳細表示
妻を被扶養者として認定しています。2か月前に就職しており、他の社保に加入しています。妻の勤務先から、健康保険が重複しているので共済組合の資格を取り消すよう言われました。
取消の手続きが必要です。こちらをご確認いただき、必要書類を共済組合へ提出してください。 詳細表示
就職による子の認定取消について、雇用契約書には8/1採用とありますが、社会保険は8/3加入となっています。どちらの日付で認定取消になりますか。
最終的な認定取消日については、書類を提出いただいた上での判断となりますが、雇用条件が収入限度額以上になっていれば、社保加入に関わらず就職日での認定取消となります。 詳細表示
被扶養者がアルバイトを始めて収入限度額以上になるので、認定取消手続をしますが、「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」の取消理由はなんと書けばいいですか。
【記入例】①就職した日から収入が限度額以上となる場合 →就職(正規/非正規問わず)②他の健康保険に加入した場合 →他の健康保険に加入③就職日時点での給与額は限度額未満だったが、途中から増加した場合 →収入増加 詳細表示
配偶者の健康保険に扶養替をする予定です。扶養替をする日はまだ先ですが、配偶者の健康保険で手続をしたいので、先に資格喪失証明書をもらえますか。
扶養替の事実発生日が未来日の場合、「資格喪失証明書」の発行は事実発生日以降となります。 詳細表示
組合員の被扶養者であったが、75歳になり後期高齢者医療制度に加入することになりました。被扶養者であったことの証明が必要となった場合、資格喪失証明書は発行してもらえますか?
被扶養者の方が後期高齢者医療制度に加入された場合は、共済組合からお住まいの広域連合に資格喪失したことの報告をしております。そのため、資格喪失証明書を求められることはない可能性が高いです。ただし、必要な場合は、共済組合から満75歳の誕生日前に通知しております「後期高齢者医療制度への加入に伴うお手続きについて(依頼)」を提示してください。 また、通知書が見当たらない場合は、様式「証明書発行申請... 詳細表示
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