内縁の妻を扶養に入れる場合、実態上は夫婦関係にあると第三者にも認められているが、止むを得ない事情により入籍することができない状況であり、かつ、その状況が当面の間引き続いていくであろうと判断された場合は被扶養者として認定しています。 詳しくは資料を送付しておりますので、共済組合コールセンターへお問い合わせください。 電話番号:0120-97-8484 受付時間:午前9時~午後6時 (... 詳細表示
別居している父母への生活費を手渡ししています。送金の証明がありませんが、手渡しは認められますか?
送金方法として手渡しによるものは認められません。 送金している事実を客観的に証明していただく必要があるため、証跡が残らない現金の手渡しによるものは不可となります。 組合員から父母それぞれの収入額以上の送金を認定対象者1人につき生活費として毎月1回以上、金融機関を経由し、送金元が組合員かつ送金先が認定対象者であることが確認できる方法で送金する必要があります。 ※ なお、父母が同居して... 詳細表示
無収入で「所得証明書」が発行できず「非課税証明書」しか出ませんでしたが、提出できますか?
無収入のため「所得証明書」が発行できず、「非課税証明書」のみ発行される場合は、「所得証明書」に代えて「非課税証明書」を提出して差し支えありません。 その際は、無収入で「所得証明書」が出ない旨および組合員氏名を「非課税証明書」の余白に追記のうえ、ご提出ください。 なお、無収入ではなく、非課税対象の収入を含め何らかの収入がある場合は「非課税証明書」に加えて、「給与等証明書」や「確定申告書... 詳細表示
前年度、日本にいなかったため「所得証明書」及び「資格喪失証明書」が取得できない場合は、どうしたらいいですか。
「扶養事実申立書[認定用]」に「前年度は海外にいて、所得証明書及び資格喪失証明書は(国内外ともに)取得不可のため提出できないが、現在、無職無収入である。」旨を記載し、ご提出ください。 また、海外でも就労しておらず、帰国後も無職無収入の場合は「海外でも就労しておらず、現在無職無収入である。」旨を記載し、ご提出ください。 詳細表示
繁忙で収入増加となった為に取消をしましたが、現在は収入限度額の範囲内で働いています。次回、認定の申告ができるのはいつですか。
現在、収入限度額の範囲内で働いているのであれば、給与等証明書の雇用条件から、収入限度額未満、かつ、組合員の年間収入の1/2未満であるかどうかを確認します。 別居の場合、収入限度額未満、かつ、認定対象者の総収入が組合員からの送金による援助よりも少ないかどうかを確認します。 この条件に当てはまるのであれば、ご申告ください。 なお、書類をご提出いただいた場合でも必ず認定になるわけではなく... 詳細表示
「日本郵政グループ各社に入社した皆様へ」が届きましたが、被扶養者にしたい家族がいないときも認定用】被扶養者等申告書の提出が必要ですか?
認定したい家族がいない場合は提出不要です。 詳細表示
婚約者と同棲を始めました。入籍前に内縁の配偶者として認定できますか。
結婚後に認定申告を行ってください。 内縁の配偶者の認定は、止むを得ない理由で戸籍上の婚姻が出来ない方に限り審査を行っています。 詳細表示
家族2名を被扶養者申告します。1枚の申告書に1名記入するのか、2名分記入していいかどちらですか。
1枚に2名分記入してください。 分けての記入は不要です。 詳細表示
提出日から3ヵ月以内に発行されたものとします。 詳細表示
「年金支払通知書」を紛失してしまった場合、通帳の写しでもいいですか。
「年金支払通知書」の再発行を依頼し、ご提出ください。 収入は年金の総支給額での確認となり、通帳の写しでは保険料等を控除した後の金額しか確認できないため不可となります。 つきましては、直近の支払通知書(改定通知書)をご提出ください。 詳細表示
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