子の出生による認定申告をします。自分(組合員)と、被扶養者である配偶者の収入を確認する書類は提出が必要ですか?
配偶者が組合員の被扶養者である場合は、収入確認書類の提出は不要です。 詳細表示
妻が退職後に傷病手当金を受給中でも被扶養者に認定できますか?
傷病手当金の収入が日額3,612円未満であること、また、月額は108,334円未満の両方を満たし、かつ、組合員の収入の1/2未満であれば、認定できます。 なお、他に収入がある場合は日額換算し、合算して収入限度額未満であることが要件になります。 ※ その年の12月31日現在で19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者等を除く。)である場合は(他の収入がある場合は合算して)日額4,167円... 詳細表示
過去に被扶養者として認定された際マイナンバーを届出済ですが、再認定時にもマイナンバーの提出は必要ですか?
国家公務員共済組合法施行規則の一部が改正されたことにより、被扶養者の申告にはマイナンバーを届け出ることが必須となっています。 過去にマイナンバーを届け出ていたとしても、新たに被扶養者の申告をする場合は、都度、マイナンバーの届出を行っていただく必要がありますのでご理解ください。 詳細表示
結婚したため、配偶者と子を私の被扶養者としたい場合は、認定理由は「結婚」となりますか。
配偶者の認定理由は「結婚」、子の認定理由は「扶養替」としてご提出ください。 詳細表示
子が生まれたので被扶養者申告します。認定対象者欄は既に認定されている配偶者の分も記入しますか。
既に認定されている方の記入は不要です。 詳細表示
認定された被扶養者の「資格情報のお知らせ」が届きました。国民健康保険の脱退手続きは必要ですか。
国民健康保険の脱退手続きを速やかに行っていただく必要があります。 詳細表示
被扶養者認定手続き中だが、被扶養者の認定を取り下げたいです。
取り下げの理由等をお伺いしますので、共済組合コールセンターへお問い合わせください。 取り下げとなった場合、お預かりしている書類は個人情報のため返却いたします。 なお、マイナンバーが記載された書類は、共済組合で廃棄となりますのでご了承ください。 電話番号:0120-97-8484 受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く) ※ 通話料無料 詳細表示
被扶養者等申告書を共済センターではなく、会社等に送ってしまいました。どうすればよいですか?
さいたまの共済センターの住所以外に送付した場合は、改めて下記送付先まで送付してください。 <送付先> 埼玉県さいたま市中央区新都心3-1 日本郵政共済組合 共済センター 被扶養者担当あて 詳細表示
被扶養者にしたい家族のマイナンバーが分からないときは、何で確認すればよいですか?
マイナンバーは以下の方法で確認することができます。 1 マイナンバーの「通知カード」で確認する 2 個人番号通知書で確認する 3 マイナンバーカードで確認する(マイナンバーカードの交付を受けている場合) 4 マイナンバー入りの住民票の写し等を取得して確認する なお、海外在住で住民票を日本国内においていないため、マイナンバーが付番されていない場合は、【認定用】被扶養者等申告書... 詳細表示
父と母と同居しています。母のみ被扶養者認定してもらうことは可能ですか。
原則は、夫婦相互扶助の観点から、母は父が扶養する義務があります。 ただし、母、父、組合員、他の扶養義務者の収入等を確認し、組合員が母の主たる生計維持者であることが確認でき、その他の要件も満たせば被扶養者の認定は可能です。 詳細表示
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