出生した子の被扶養者認定申告をしましたが、資格取得日が子の出生日ではありません。なぜですか。
被扶養者等申告書は子の出生日の翌日から30日以内に提出していただくことで、出生日に遡って資格取得ができます。 それ以降に提出いただいた場合は、共済組合が受付けた日からの認定となり、認定日を出生日まで遡ることはできません。 詳細については、共済組合コールセンターまでご連絡ください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:被扶養者の認定 - 日本郵政共済組合 詳細表示
被扶養者の収入から差し引ける「必要経費」には何が含まれますか?
自営業・農業・不動産収入・株取引など「被用者以外の収入」は、所得税法第37条に基づく必要経費を差し引いた金額で判定します。 一方、給与収入(被用者の収入)については、必要経費として差し引けるものはありません。 詳細表示
妻が3/31に退職し、退職金は受け取りましたが、退職後の雇用保険受給はない場合、被扶養者に認定できますか?
被扶養者の収入要件は申請時(事実発生日)より向こう1年間の収入見込み額が130万円未満(※)かつ、組合員の収入の1/2未満であるかで判断します。 よって、退職による申請の場合、過去の収入が130万円(※)以上であったとしても被扶養者の要件をすべて満たせば認定できます。 また、退職金は恒常的な収入ではなく一時金のため収入に含みません。 ※ その年の12月31日現在で19歳以上23歳未... 詳細表示
会社の人事システム等への入力で、共済組合への被扶養者申告を行うことはできません。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:被扶養者の認定 - 日本郵政共済組合 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:被扶養者の認定取消 - 日本郵政共済組合 詳細表示
子が就職し、被扶養者の取消をしましたがすぐに会社を辞めてしまいました。再認定はできますか。
退職後の収入が要件範囲内であり、組合員が子の主たる生計維持者であることが確認できれば、再認定できます。 詳細表示
会社に扶養親族届を提出しました。「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」はいつ届きますか?(扶養手当)
「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の発行手続は、所属会社に申請する扶養手当の手続とは異なりますので、扶養手当の手続だけでは「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」は届きません。 下記リンクの「手続方法」や「申告期限」ページを確認の上、共済センター被扶養者担当あてに必要書類を提出してください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:被扶養者の認定 - 日本郵政共済... 詳細表示
別居している家族の生活費を、送金ではなく手渡ししていますが、被扶養者に認定できますか?
別居の場合、組合員が被扶養者の収入より多い額(無収入の場合も仕送りが必要)の送金を行っているかどうかで、生計維持関係があるかどうかを判定しています。 手渡ししているという申出のみでは、客観的な証明とみなされないため、実際に送金を行っている事実が分かるものを提出いただく必要があります。 詳細表示
子が1年間留学します。住民票は移しません。共済組合へ何か必要な手続きはありますか。
手続きは必要ありませんが、留学中の子の収入よりも多い金額の送金が必要になります。 詳細表示
共済組合コールセンターへご連絡ください。 電話番号:0120-97-8484 受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く) ※ 通話料無料 詳細表示
戸籍謄本については、離婚届受理証明書で代替可の可能性がございます。お子様が22歳になる年度の3月31日までは、お子様の親権が組合員であることも確認いたしますので、離婚届受理証明書で確認可能がお確かめの上、提出してください。 詳細表示
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