年金事務所に、現住所が登録されているかご確認ください。 旧住所が登録されている場合は、様式「国民年金第3号被保険者住所変更届」(ダウンロード)を共済センター被扶養者担当に提出してください。 詳細表示
別居している家族の生活費を、送金ではなく手渡ししていますが、被扶養者に認定できますか?
別居の場合、組合員が被扶養者の収入より多い額(無収入の場合も仕送りが必要)の送金を行っているかどうかで、生計維持関係があるかどうかを判定しています。 手渡ししているという申出のみでは、客観的な証明とみなされないため、実際に送金を行っている事実が分かるものを提出いただく必要があります。 詳細表示
子が就職し、被扶養者の取消をしましたがすぐに会社を辞めてしまいました。再認定はできますか。
退職後の収入が要件範囲内であり、組合員が子の主たる生計維持者であることが確認できれば、再認定できます。 詳細表示
被扶養者の認定申告をしましたが、不備があり、事実発生日から30日以内に認定ができませんでした。事実発生日に遡っての認定はできませんか。
事実発生日から30日以内に最初の受付の事実があれば、不備となり30日を過ぎた場合であっても、認定の際は事実発生日まで遡ることができます。 詳細表示
被扶養者の認定(認定取消)の申告で、提出した書類を返却してもらうことはできますか。
原則として、被扶養者の申告の際に提出いただいた書類の返却は行っておりません。 提出前に必ずコピーを保管するなど、ご自身で控えをお取りください。 詳細表示
子の出生による認定申告をします。子の父母は共に日本郵政共済組合の組合員です。子はどちらの被扶養者として申告すべきですか。
子の父母が日本郵政共済組合員同士であっても、収入が高い方の被扶養者とすることに変わりありません。 向こう1年の収入見込みが高い方が被扶養者の認定申告をしてください。 詳細表示
退職した家族を被扶養者にしたいが「退職日」が分かる書類がありません。
退職日の記載がある辞令や源泉徴収票、雇用保険受給資格者証、離職票の写し等がご用意できない場合は、共済組合の様式「退職証明書」に元勤務先から証明を受け、他の必要書類と併せてご提出ください。 詳細表示
無収入で「所得証明書」が発行できず「非課税証明書」しか出ませんでしたが、提出できますか?
無収入のため「所得証明書」が発行できず、「非課税証明書」のみ発行される場合は、「所得証明書」に代えて「非課税証明書」を提出して差し支えありません。 その際は、無収入で「所得証明書」が出ない旨および組合員氏名を「非課税証明書」の余白に追記のうえ、ご提出ください。 なお、無収入ではなく、非課税対象の収入を含め何らかの収入がある場合は「非課税証明書」に加えて、「給与等証明書」や「確定申告書... 詳細表示
任意継続組合員が、収入のある妻を被扶養者として申告する場合、自分の収入確認資料は何を提出すればよいですか?
現職、退職問わず収入の種類等を確認するため、所得証明書をご提出ください。 所得証明書に収入が載っていたとしても、退職後、組合員は無職無収入であり、認定対象者に収入があるのであれば、原則認定は不可となります。 また、退職後組合員に収入があったとしても、認定対象者の収入が収入限度額未満、かつ、組合員の収入の1/2未満でないのであれば、原則認定は不可となります。 ただし、組合員が認定対象... 詳細表示
認定手続き中の家族が病院に受診した場合は、どうすればいいですか。
10割負担していただき、認定後に共済組合の給付担当へお問い合わせください。 詳細表示
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