被扶養者認定(認定取消)の手続きで、「年金額のわかる書類」を提出します。提出は、写しでいいですか。
共済組合の所定の様式以外は、写しのご提出で構いません。 詳細表示
関係ありません。 共済掛金は組合員本人の標準報酬に基づいて算定され、被扶養者の人数や有無は影響しません。 被扶養者の医療費等は、組合員全体で支える仕組みとなっています。 詳細表示
別居中の子の家賃を、私の口座から引き落とししています。別居の被扶養者への送金の一部とはみなされませんか。
送金とは、金融機関を経由し、送金元が組合員かつ送金先が被扶養者であることが確認できる方法で送金していることを指します。 組合員の口座から引き落とされた家賃は、送金とは認められません。 詳細表示
結婚し、配偶者の子(養子縁組はしていない)を私の被扶養者としたい場合、添付資料としては何を提出すればいいですか。
養子縁組していない場合は、認定理由が「(結婚による)配偶者の子の扶養替」となります。 配偶者の子は、組合員と同居していることが必須の要件です。 ・【認定用】被扶養者等申告書(1/2)、(2/2) ・住民票 ・扶養事実申立書[認定用] ・直近の所得証明書(組合員・配偶者・配偶者の子) ※場合によっては給与等証明書が必要 ・前健保資格喪失証明書 その他、状況により別途... 詳細表示
子が1年間留学します。住民票は移しません。共済組合へ何か必要な手続きはありますか。
手続きは必要ありませんが、留学中の子の収入よりも多い金額の送金が必要になります。 詳細表示
別居している家族の生活費を、送金ではなく手渡ししていますが、被扶養者に認定できますか?
別居の場合、組合員が被扶養者の収入より多い額(無収入の場合も仕送りが必要)の送金を行っているかどうかで、生計維持関係があるかどうかを判定しています。 手渡ししているという申出のみでは、客観的な証明とみなされないため、実際に送金を行っている事実が分かるものを提出いただく必要があります。 詳細表示
社員の家族の被扶養者認定は人事システム等に入力するだけでなく、本人から共済組合へ申告をしないといけないのですか。
共済組合での審査が必要なため、ご本人からの申告(書類提出)が必要です。 また、会社の人事システム等に入力されても、入力された情報は共済組合へは連携されません。 詳細表示
別居の配偶者と子を認定したいです。送金は配偶者の通帳にまとめて送金してもいいですか。
配偶者と子が同居しているのであれば、まとめた金額を配偶者又は子のいずれかの口座に送金することは差支えありません。 ご提出いただく通帳の写し(送金した者と受け取った者の名前が印字されていること)の余白か、「扶養事実申立書[認定用]」に2人分をまとめて送金している旨を記載し、ご提出ください。 なお、資料を提出いただいたとしても必ずしも認定となるわけではありませんので、予めご了承ください。 詳細表示
子どもを被扶養者とする際、在学証明書の代わりに学生証のコピーでも提出できますか?
学生証のコピーでは申告時点での在学状況が確認できないため、受付けできません。 在学証明書が提出できない場合は、直近の所得証明書を提出してください。 ※認定対象者がアルバイトをしている等収入がある場合や、通信制や定時制・夜間の学校に在学している場合は、在学証明書ではなく所得証明書を提出してください。 詳細表示
家族の認定手続き中です。病院から、「認定手続きをしている証明書」が発行できるか確認するよう言われました。発行してもらえますか。
「認定手続きをしている証明書」は、発行していません。 書類不備となっている場合は、不足書類の提出依頼通知で証明になるか、病院にご相談ください。 不備となっていない場合は、申し訳ございませんが、「資格情報のお知らせ」か「資格確認書」が届くまでお待ちいただけないか、病院にご相談ください。 詳細表示
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