会社に扶養親族届を提出しました。「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」はいつ届きますか?(扶養手当)
「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の発行手続は、所属会社に申請する扶養手当の手続とは異なりますので、扶養手当の手続だけでは「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」は届きません。 下記リンクの「手続方法」や「申告期限」ページを確認の上、共済センター被扶養者担当あてに必要書類を提出してください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:被扶養者の認定 - 日本郵政共済... 詳細表示
住民票上は同一世帯ではありませんが、実際に同居している場合、同居として認定申告できますか?
住民票上で同一世帯となっていない場合は、客観的に同居の事実を確認できないため、原則として別居の被扶養者として申告していただく必要があります。 ただし、組合員と認定対象者の「住民票」を同一世帯にできるかによって、以下のとおり取り扱います。 ■「住民票」を同一世帯にできる場合 ・住民票を同一世帯にして同居での申告をしてください。 ・事実発生日での申告をご希望であれば、一旦別居での申告... 詳細表示
雇用保険受給終了による認定申告をしたいです。事実発生日とは雇用保険が最後に支払われた日のことですか。
雇用保険受給終了日の翌日が事実発生日となります。 雇用保険受給資格者証に「支給終了」の印字がされたら、支給終了日の翌日から5日以内に申告をしてください。 申告期限を過ぎている場合は、できるだけ速やかに届出をしてください。 事実発生日から30日以内に提出をしなかった場合、申告書類の受付日が認定日になりますのでご承知おきください。 詳細表示
「国民年金第3号被保険者関係届」に基礎年金番号を記入した場合、確認書類の添付は必要ですか。
基礎年金番号を記入した場合は、本人確認資料の添付は不要です。 詳細表示
自分の資格情報のお知らせ(資格確認書)は届きましたが、被扶養者の分が届きません。
被扶養者分は、組合員分よりも遅れて発行されますので、今しばらくお待ちください。 組合員情報が会社で登録され、共済組合へデータ反映後、被扶養者のデータが登録されます。そのため、先に組合員の資格情報のお知らせ(資格確認書)が発行され、次に被扶養者の資格情報のお知らせ(資格確認書)が発行されます。 ※ 被扶養者の分が自動で発行されるのは、組合員の雇用が1日も空けずに変更となった場合のみです。1... 詳細表示
被扶養者の認定(取消)申告書類を送りました。同封していなかった書類が用意できたので追送してもいいですか。
申告書類を送付してから日が経っていない場合、追送は少しお待ちください。 審査担当が拝見し、不足がある場合は「不足書類の提出依頼」を送付しています。 同封されなかった書類以外にも不足している書類がある可能性があるため、「不足書類の提出依頼」の通知文書が届くのをお待ちいただいた上での追送をお願いします。 詳細表示
子の出生による認定申告をします。自分(組合員)と、被扶養者である配偶者の収入を確認する書類は提出が必要ですか?
配偶者が組合員の被扶養者である場合は、収入確認書類の提出は不要です。 詳細表示
雇用保険を収入限度額以上受けていたため、被扶養者の認定申告ができませんでした。雇用保険を受給終了して、パートをする場合、いくらまでなら認定できますか。
被扶養者認定の収入要件については、こちらをご確認ください。 詳細表示
子どもを被扶養者とする際、在学証明書の代わりに学生証のコピーでも提出できますか?
学生証のコピーでは申告時点での在学状況が確認できないため、受付けできません。 在学証明書が提出できない場合は、直近の所得証明書を提出してください。 ※認定対象者がアルバイトをしている等収入がある場合や、通信制や定時制・夜間の学校に在学している場合は、在学証明書ではなく所得証明書を提出してください。 詳細表示
家族が2か月前に退職し、無職無収入でしたが、被扶養者の認定申告をしていませんでした。これから申告してもいいですか。
被扶養者の認定申告をしていただくことは可能ですが、申告期限を過ぎていますので、速やかに届出をしてください。 ただし、事実発生日から30日を超えているため、申告書類の共済組合の受付日が認定日になります。 ご承知おきください。 詳細表示
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