被扶養者の認定(取消)申告書類を送りました。同封していなかった書類が用意できたので追送してもいいですか。
申告書類を送付してから日が経っていない場合、追送は少しお待ちください。 審査担当が拝見し、不足がある場合は「不足書類の提出依頼」を送付しています。 同封されなかった書類以外にも不足している書類がある可能性があるため、「不足書類の提出依頼」の通知文書が届くのをお待ちいただいた上での追送をお願いします。 詳細表示
下記の①~③いずれかにお問い合わせいただき、取得したものをご提出ください。 ①元勤務先 ②今まで加入していた健康保険組合 ③日本年金機構 詳細表示
子を認定したいです。夫婦の収入差がほとんどない場合、どちらの被扶養者とすべきですか。
夫婦双方の年間の収入が同程度(年間収入の差額が概ね1割以内)である場合は、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とします。 収入差が1割の範囲内の場合、組合員が主たる生計維持者であることの申立書が必要です。 「扶養事実申立書[認定用]」に以下のとおり申し立ててください。 「配偶者の収入が組合員の収入を上回るがその差は1割程度であり、組合員が主として認定対象者の生計を維持して... 詳細表示
退職日を確認できる資料がない場合はどうすればよいですか?(退職した家族を被扶養者にするとき)
辞令、源泉徴収票、雇用保険受給資格者証、離職票など、退職日が確認できる資料の提出が難しい場合は、共済組合所定様式の「退職証明書」を使用し、勤務先に証明を依頼のうえご提出ください。 詳細表示
特定個人情報の適切な管理の観点から、原則返却は行っておりません。 また、不要なマイナンバー(個人番号)が共済組合に提出された場合についても、返却は行わず共済組合で廃棄しますので、ご了承ください。 詳細表示
離れて暮らしている場合であっても、主に次の要件を満たしていれば、父母を被扶養者にすることは可能です。 ・日本国内に住民票があること。 ・扶養義務者のうち、組合員の収入が最も高いこと。 ・父母に収入がある場合は、父母それぞれの年間収入が130万未満(その年の12月31日現在で19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者等を除く。)である場合は150万円未満、60歳以上の者である場... 詳細表示
別居の家族を被扶養者にする場合、送金は1年分をまとめて手渡しでもよいですか?
毎月の送金が必要で、まとめての送金は認められません。 送金方法は組合員から被扶養者への口座間送金に限ります。 現金の手渡しは証跡が残らず、組合員が被扶養者の生活費を負担しているという事実が客観的に確認できないため、認められません。 毎年実施する被扶養者の資格確認においては、組合員の通帳のコピーを提出していただき、毎月の送金の事実として「送金先が被扶養者であること、送金額、送金日」等を確... 詳細表示
被扶養者として認定され「資格情報のお知らせ」が届きました。国民健康保険の脱退手続きは必要ですか?
はい、必要です。 日本郵政共済組合の被扶養者として資格を取得した場合は、国民健康保険を脱退する必要があるため、速やかに脱退手続きを行ってください。 詳細表示
被扶養者の認定(認定取消)の申告で、提出した書類を返却してもらうことはできますか。
原則として、被扶養者の申告の際に提出いただいた書類の返却は行っておりません。 提出前に必ずコピーを保管するなど、ご自身で控えをお取りください。 詳細表示
夫婦の収入が逆転したため、子を配偶者から私の扶養に替えます。配偶者の会社から、「資格喪失証明書は出ない」と言われてしまいました。どうすればいいですか。
配偶者の健康保険組合等へ、「資格喪失証明書」の発行について、ご確認いただくようお願いいたします。 詳細表示
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