子の出生による認定申告をします。私と配偶者の直近の収入確認書類の提出は必要ですか。
配偶者を組合員の被扶養者として認定中というわけではなく、配偶者が他の健康保険に加入しているのであれば、夫婦共同扶養の観点から収入比較が必要です。 組合員と配偶者の直近の収入確認書類は必ず提出してください。 詳細表示
被扶養者の収入から差し引ける「必要経費」には何が含まれますか?
自営業・農業・不動産収入・株取引など「被用者以外の収入」は、所得税法第37条に基づく必要経費を差し引いた金額で判定します。 一方、給与収入(被用者の収入)については、必要経費として差し引けるものはありません。 詳細表示
被扶養者の認定(認定取消)申告書類を提出しています。到着しているかと、認定(取消)されている場合は認定(取消)日を教えてほしいです。
共済組合コールセンターへご連絡ください。 認定年月日(認定取消年月日)のご回答については、原則組合員本人あての回答となりますので、ご了承ください。 詳細表示
「日本郵政グループ各社に入社した皆様へ」が届きましたが、被扶養者にしたい家族がいないときも認定用】被扶養者等申告書の提出が必要ですか?
認定したい家族がいない場合は提出不要です。 詳細表示
下記の①~③いずれかにお問い合わせいただき、取得したものをご提出ください。 ①元勤務先 ②今まで加入していた健康保険組合 ③日本年金機構 詳細表示
家族の認定申告をします。被扶養者証(保険証)は発行されないのですか。
健康保険証とマイナンバーカードの一体化の方針が政府から示され、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)によりオンラインで資格情報を確認する仕組みに移行したため、被扶養者証(保険証)は発行されません。 審査完了後12営業日程度で「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が発行されます。 詳細表示
退職日を確認できる資料がない場合はどうすればよいですか?(退職した家族を被扶養者にするとき)
辞令、源泉徴収票、雇用保険受給資格者証、離職票など、退職日が確認できる資料の提出が難しい場合は、共済組合所定様式の「退職証明書」を使用し、勤務先に証明を依頼のうえご提出ください。 詳細表示
来月郵政グループへの採用が決まりました。被扶養者として認定申告をしたい家族がいます。入社が確定しているので、もう共済組合へ書類を送付してもいいですか。
事実発生日以降でなければ審査ができず、また共済組合にて審査ができない書類を保管しておくことはできません。 事実発生日以降、書類のご提出をお願いいたします。 詳細表示
別居中の子の家賃を、私の口座から引き落とししています。別居の被扶養者への送金の一部とはみなされませんか。
送金とは、金融機関を経由し、送金元が組合員かつ送金先が被扶養者であることが確認できる方法で送金していることを指します。 組合員の口座から引き落とされた家賃は、送金とは認められません。 詳細表示
被扶養者の認定(認定取消)の申告で、提出した書類を返却してもらうことはできますか。
原則として、被扶養者の申告の際に提出いただいた書類の返却は行っておりません。 提出前に必ずコピーを保管するなど、ご自身で控えをお取りください。 詳細表示
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